市街化調整区域

 市街化調整区域とは、都市計画区域内のうち市街化を抑制する区域です。市街化調整区域においては、開発行為のみならず、開発行為を伴わない建築行為等についても原則として制限されています。

 例外として、都市計画法第34条(立地基準)に適合する建築物については、許可を受けられる可能性があります。また、農林漁業者がご自身の住宅や倉庫等を建築する際は、許可は不要となりますが、建築場所の適否や許可が不要であることの確認を受ける必要があります。

  

  ○指定区域について(法第34条第11号)

 指定区域(50戸連たん区域)とは、市街化調整区域のうち村が指定する土地の区域であり、基準を満たす住宅等の建築について、開発許可(建築許可)が得られる区域です。

  ※全体図は指定区域(50戸連たん区域)の確認のみに用いてください。

        

 指定区域内で建築可能な建築物とは・・・

  1.住宅
  ア 敷地面積が200㎡以上である
 
 2.兼用住宅(自己業務および居住用)
  ア 敷地面積が200㎡以上である
  イ 業種が、建築基準法別表第2(い)項第2号および六ヶ所村開発許可制度の手引きに掲げる
    業種に該当する
  ウ 延床面積の1/2以上を居住の用に供している
  エ 事務所・店舗等の用途に供する床面積の合計が50㎡以下である
 
 3.共同住宅・下宿など
  ア 1棟および1戸等の個々の敷地面積が200㎡以上である
  イ 幅員6m以上の道路に敷地が4m以上接している
  ウ 地下を除く階数が2以下である
 
 4.店舗
  ア 業種が、建築基準法別表第2(ろ)項第2項および六ヶ所村開発許可制度の手引きに掲げる
    業種に該当する
  イ 店舗・飲食店等の用途に供する床面積の合計が150㎡以下である
  ウ 店舗・飲食店等の用途部分が2階以下であること。
 
 5.神社・寺院・教会など
  ア 幅員6m以上の道路に4m以上接していること。
  イ 地下を除く階数が2階以下であること。

 

関連ページ

 

・開発許可制度の概要

開発許可制度の手引き(関係様式含む) 

・地区計画

・建築確認申請