水道・下水道申し込み(料金)
水道・下水道の各種申請につきましては、申請書の記入により受け付けを行っています。
電話では受け付けていません。
上下水道課・出張所で申請する場合
窓口にて受付しております。 職員が対応いたしますので、ご用件をお伝えください。
郵送で申請する場合
上下水道課や出張所の窓口に直接来ることができない場合は郵送での申込も受付ています。
下記にある申請書をダウンロードし、必要事項を記入し原本を郵送してください。
また、水道の使用開始日に原本の到着が間に合わない場合はFAXで申請書を送っていただいた後に原本を郵送・持参してください。
申請書下部の使用者コードは空欄でもかまいません。わかれば記入のうえ提出をお願いします。
なお、用紙の余白部分にお支払い方法(納付書払い・口座振替)の記入をお願いします。
口座振替を利用する場合は取り扱いのある金融機関の窓口での手続きが必要となります。
※到着した申請書に不備があった場合は電話連絡をすることがございます。必ず電話番号の記入をお願いします。
開始申請について
水道を使用したい場合の手続きです。
新しく六ヶ所村に転入した方、家を新築した方、村内在住で村内の別な場所に引越しされた方、中止から再開し水道を使用する方が対象となります。
開始申請をする際に、水道料金の支払方法を選択してお知らせください(水道料金支払方法を参照)。
中止届出について
水道を止めたい場合の手続きです。
転出する方、一時的に水道を止めたい方が対象となります。
転出する方については、転出先の住所と連絡先をお尋ねする場合がありますので、ご協力をお願いします。
また、料金の精算方法を選択してお知らせください。
納付書払い・集金の方は、後日、納付書を転居先に発送します。
口座振替の方は、精算金額を次回引き落とし日に指定口座から引き落としします(なお、口座を廃止する方は納付書での支払となりますので、申し出てください)。
廃止届出について
水道メーター等給水装置を撤去する場合の手続きです。
家屋を取り壊す方、今後水道を使用する事が無い方が対象となります。
水道メーターは、上下水道課に返却してください。
家屋を取り壊す方については、工事する業者さんをお尋ねします。 また、料金の精算方法をお知らせください。
所有者変更届出について
給水装置の所有者を変更する場合の手続きです。
現在所有者になっている方が亡くなった、その他の理由で所有者を変更する方が対象となります。
給水装置は個人の財産ですので、変更届出しなければいけない場合は早急に手続きしてください。
使用者変更届出について
給水装置の使用者を変更する場合の手続きです。
現在使用者になっている方が引っ越して、新しい住居者が部屋を引き継ぐ方が対象となります。
会社で借り上げしていて水道の契約は会社名だが、使用者が変わる場合等に必要となります。
使用者が変更になった場合ば速やかに変更届出を行ってください。
水道料金支払方法
納付書払い
役場出納室・出張所の窓口での支払い。
以下の金融機関等の窓口での支払い。
みちのく銀行 本・支店、 青森銀行 本・支店、 青森県信用組合 本・支店、 ゆうき青森農業協同組合 本・支所
コンビニエンスストアでの支払い。
【コンビニ払いは納付書にバーコードが印字されているもののみが支払い可能です】
口座振替払い
毎月指定口座から26日(土日祝日の場合、翌営業日)に引き落としします。(手続きは銀行窓口で行っています。)
取扱金融機関 みちのく銀行、青森銀行、青森県信用組合、ゆうき青森農業協同組合、ゆうちょ銀行
申請書ダウンロード
申請書
記入例




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