浄化槽設置に対する補助金制度について

 六ヶ所村では、浄化槽を設置する方に、国及び県の制度を利用して補助金を交付しています。
補助の対象となるのは、BOD(生物化学的酸素要求量)除去率が90%以上で放流水のBODが日平均20mg/L以下の機能を有する浄化槽で、設置場所が下水道等の認可区域外であることが必要です。
補助額については、各人槽ごとに以下のとおりとなっております。

人槽区分 補助金額
5人槽 390,000円
6~7人槽 474,000円
8人槽以上 660,000円
みなし浄化槽又は、くみ取り便槽からの転換に係る宅内配管工事に対する補助金について

 宅内配管費の補助金を交付しています。

 補助の対象となるのは、下水道等の許可区域外の地域にお住まいでみなし浄化槽又は、くみ取り便槽から浄化槽への入れ替えを行う方となります。

 宅内配管費の補助額は、以下のとおりとなっております。ただし、宅内配管費が限度額に満たない場合はその額を上限額とします。

 また、既設のみなし浄化槽又は、くみ取り便槽の撤去が確認できない場合は宅内配管に対する補助金の交付はできません。

区    分 補助限度額
宅内配管費 300,000円
 既設のみなし浄化槽及び、くみ取り便槽の撤去に対する補助金について

 みなし浄化槽又は、くみ取り便槽からの転換をする方に既設のみなし浄化槽又は、くみ取り便槽の撤去費の補助金を交付しています。

区分 補助上限額
転換に伴うみなし浄化槽撤去費 120,000円
転換に伴うくみ取り便槽撤去費 90,000円


補助金交付に係る事務手続きの流れ

 補助金の交付手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 浄化槽設置届出書の提出
    東青地域県民局環境管理部に申請してください。
    新築物件の場合は、建築確認申請とともに提出してください。
     
  2. 補助金交付申請書の提出
    役場上下水道課に提出してください。
    補助金交付申請書(様式第1号)に、浄化槽設置場所の付近の見取図(位置図)、住宅平面図(配管図含む)、浄化槽設置届出書(または、設置許可書)の写し、工事請負契約書の写し(見積書)、小型合併処理浄化槽機能保証登録証(市町村用)、浄化槽設備士免状等の写し、浄化槽認定シート、登録証の写し、浄化槽管理(C)票、納税証明書、住宅を借りている場合は賃貸人の承諾書、同意書(様式2号)等を添付して申請してください。
     
  3. 補助金交付決定通知書の発送
    交付申請に基づき、審査の結果適正であれば、交付決定通知書を交付します。
     
  4. 実績報告書
    浄化槽の設置工事が完了したら、浄化槽工事の完了届出書とともに、実績報告(様式第7号)に、浄化槽設置状況検査依頼書(浄化槽法第7条)および領収書の写し、チェックリスト、工事写真集等を添付して補助事業の実績報告を行ってください。
     
  5. 補助金交付確定通知書の発送
    実績報告に基づき、審査の結果適正であれば確定通知書を交付します。
     
  6. 補助金交付請求書の提出
    補助金交付請求書(様式第10号)を提出してください。
     
  7. 補助金の支払
    請求があってから1ヶ月以内に補助金をお支払いたします。
留意事項
  • 小型合併処理浄化槽の機能保証登録申請手続を行ってください。
  • 補助金交付後、浄化槽の法定検査の結果の写しを3年間、役場に提出してください。
  • 宅内配管費の補助を受ける場合は、既設のみなし浄化槽または、くみ取り便槽の撤去工事を必ず行ってください。
申請書ダウンロード

  (記入例)様式第1号.pdf [ 126 KB pdfファイル]