自衛官等募集事務に係る対象者情報の資料提供について

 自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。村では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。

 ・資料提供の対象者

  六ヶ所村内に住民登録がある日本人住民の方のうち、出生の年月日が平成20年4月2日から平成21年4月1日及び平成16年4月2日から平成17年4月1日までの男女

 ・資料提供の内容

  氏名、住所、生年月日、性別

 

資料提供の法的根拠

 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項では「都道府県知事及び市町村長は政令で定められるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

 また、個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令に基づいているものであり、適正な情報提供です。

 

情報提供を希望されない方の申請(除外申請)について

 自衛隊への情報提供を希望されない方は除外申請を行うことができます。希望する方は、7月末日までにご相談ください。

 情報提供対象者:出生の年月日が平成20年4月2日から平成21年4月1日及び平成16年4月2日から平成17年4月1日までの男女