行政手続制度についてお知らせします

行政手続条例ってなんですか?

  村民のみなさんが許認可をもらうため役場の窓口に書類を出すときや、役場から業務停止の命令などを受けたりするときのように村民のみなさんと役場との間に行なわれる手続についてのルールを定めたものです。 

なぜ必要なの?

   役場に申請書を出しても、書類が足りないと言われて受け付けてもらえないとか、結果がいつまでたってもこないとか、どういう状況になっているのか教えてくれないなど、今まで役場の手続の仕組みがわかりにくく、不透明であるといった批判がありました。そこで、村民のみなさんの権利や利益を保護するためにこの条例をつくりました。

 

内容を教えてください
処分について
  • 許認可の基準や処分の基準のほか、回答期間の目安が窓口で確認できます。
  • 申請が拒否されてしまうときは、具体的に理由がわかるよう文書でお知らせします。
  • 審査の進捗状況など必要な情報が手にはいります。
  • 申請があればすぐに審査が始まり、受取りが拒否されることはありません。
  • 許可の取消しなど不利益な処分がされてしまうときは、事前に意見を述べる機会が与えられ、処分の理由がはっきりします。

 

行政指導について
  • 任意のもので、強制力はありません。また、そのために不利に扱われることもありません。
  •  趣旨、内容、責任者を明確にし、これらを文書にしてほしいときは、そのように取り扱います。

 

届出については
  •  届出が窓口に着けば受け付けます。