1.目的

 六ヶ所村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「地球温暖化対策推進法」という。)第 21 条第1項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、六ヶ所村が実施している事務及び事業に関
し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として策定するものです。

2.計画の期間と目標年度

 本計画の期間は、2024(令和6)年度から2030(令和12)年度までを計画期間とします。ただし、必要に応じて計画の見直しを行います。

3.六ヶ所村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

 令和6年3月に策定した計画は下記のとおりとなります。

 六ヶ所村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)