六ヶ所村奨学資金返還支援事業のご案内
村では、六ヶ所村奨学資金の貸与を受けた方で、一定期間六ヶ所村に住み、または、働いている方に対し、奨学資金の返還を支援する『六ヶ所村奨学資金返還支援事業』を次のとおり開始しました。
ご不明な点などは、下記Eメールアドレスまで、住所・氏名・生年月日、本事業への問合せである旨を記載して、お気軽にお問合せください。
お問合せ:rks99003@rokkasho.jp
趣旨
若者の村内定着及び産業人材の確保を図ることを目的に、六ヶ所村奨学資金返還支援金を交付します。
対象者
支援金の交付対象者は、次のいずれにも該当するものとします。
- 六ヶ所村奨学資金の貸与を受けた方
- 平成28年度以降に、六ヶ所村奨学資金の貸与が終了した方
- 申請日以前3年間村内に定住又は就業していること。
- 支援金の交付を受けた後においても、引き続き定住又は就業する意思を有していること。
- 国家公務員若しくは地方公務員又は公共法人の就業者でないこと。
- 申請日において満35歳未満である方
- 奨学資金の滞納がなく、支援金の交付を受けた後においても奨学資金の償還を終了する意思を有していること。
- 申請日において村税に滞納がないこと。
- 暴力団又はこれらと密接な関係を有していないこと。
- ※定住とは:村の住民基本台帳に登録し、かつ、当該住所地を生活の本拠地としていることをいいます。
- ※就業とは:以下の要件を満たす村内事業所等において、期間の定めのない労働契約をし、所定労働時間が同一の事業者に雇用される他の労働者の所定労働時間と同程度で雇用されていることをいいます。または、村内において個人で事業を営んでいることをいいます。
【村内事業所等の要件】
- 法人村民税若しくは個人村民税の納付義務を有していること又は社会福祉法人、医療法人、農業法人等の法人格を有する者であって、法人村民税の納付義務を有している者に準じると村長が認めるもの
- 法人税法別表第一に掲げる公共法人でないこと。
- 村税に滞納がないこと。
- 役員等が暴力団員とかかわりがないこと。
- 役員等が暴力主義的破壊活動を行った又は行うおそれのある団体に属していないこと。
- 破産手続開始決定を受けていない、倒産し、又は解散していないこと。
- 本事業に関する報告、現地調査等への協力について同意していること。
- その他村長が不適切と認めるものでないこと。
支援金の区分及び支援金額
支援金の額は、下表の積算方法による定住及び就業の区分ごとに積算した額の合計額とし、前期分と後期分を合わせて、対象の奨学資金の最大1/2を助成します。
ただし、貸与終了年度が平成28年度から平成30年度までの奨学生は、前期分の申請を行うことができません。
(積算例:対象の奨学資金が300万円の場合)
前期分の定住期間が3年、就業期間が3年であった場合
前期分:300万円×1/8×36/36(定住) + 300万円×1/8×36/36(就業)
=375,000円 + 375,000円=750,000円
後期分の定住期間が3年、就業期間が2年であった場合
後期分:300万円×1/8×36/36(定住) + 300万円×1/8×24/36(就業)
=375,000円 + 250,000円=625,000円
支援金の区分 | 積算方法(定住) | 積算方法(就業) |
前期分:定住又は就業してから3年を経過後から貸与終了の翌年度から起算して5年経過する前までに申請 | 対象の奨学資金に1/8を乗じて得た額とする。ただし、申請日以前の定住期間が3年に満たない場合は、当該額に定住した月数を36で除して得た値を乗じて得た額。 | 対象の奨学資金に1/8を乗じて得た額とする。ただし、申請日以前の就業期間が3年に満たない場合は、当該額に定住した月数を36で除して得た値を乗じて得た額。 |
後期分:前期分の申請から3年を経過後から貸与終了の翌年度から起算して10年を経過する前までに申請 | 同上 | 同上 |
-
※定住期間又は就業期間が1月に満たない場合は、1月とみなす。
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※積算方法により積算した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
受付期間
毎年度4月1日から翌2月28日まで
提出書類
- ①支援金交付申請書(様式第1号)
- ②誓約書(様式第2号)
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③住民票(申請日から1か月以内に交付されたもの)
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④就業証明書(様式第3号)又は確定申告書若しくは住民税申告書の写し
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⑤村税に滞納がないことを証する書類
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⑥奨学資金の償還について滞納がないことを証する書類
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※村が保有する情報を利用することについて同意する場合は、③⑤⑥の提出を省略することができます。
申請窓口
六ヶ所村役場政策推進課(役場本庁3階)の窓口にて申請手続きをお願いします