1.国民健康保険制度とは

 国民健康保険は、病気やけがをしたとき経済的に心配なく安心して医療が受けられるように、加入者全体で国民健康保険税を出し合い健康と暮らしを守る助け合いの制度です。

 国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている国民健康保険税と国などの負担金からなりたっています。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を補っています。みなさんの納める国民健康保険税は大切な国民健康保険の財源となります。

2.納税義務者について

 国民健康保険税は、1世帯当たりごとに世帯主の方の名前で課税されます。世帯主の方が国民健康保険加入者でない場合でも、世帯内に国民健康保険に加入している方がいる場合は、世帯主の方の名前で課税されます。
(※世帯主の方が国民健康保険加入者でない場合は、
国民健康保険税の課税計算には含まれません。)

 国民健康保険税は年度ごと(4月から翌年3月まで)で計算されます。年度途中で国民健康保険に加入した場合や脱退した場合の国民健康保険税は、月割で計算することとなります。加入の届出をした日からではなく、国民健康保険の加入資格を得た時点で計算されるので、届出が遅れると遡って国民健康保険税を納める場合があります。国民健康保険を脱退する届出についても、遅れると国民健康保険税と他の医療保険制度の保険料を二重に支払ってしまうことがあるので、加入や脱退の届出は14日以内に行うことが必要です。

3.国民健康保険税の計算について

 国民健康保険税は次の表のとおり、3つの課税区分に分けられ、それぞれ4つの計算項目があります。それぞれの項目の税率に世帯の状況を当てはめて計算し、すべての金額を合計したものを国民健康保険税として課税しています。(課税限度額を超えて課税されることはありません。)

                                                                     (令和6年度~)

算出基礎となる項目
基礎課税分
介護納付金分(※)
後期高齢者
支援金分
対象となる年齢 0~74歳 40~64歳 0~74歳
所得割
基礎控除額後の総所得金額
×6.00%
×1.60%
×2.00%
資産割
固定資産の税額
×30.00%
×7.50%
×6.00%
均等割
世帯の国民健康保険加入人数
×22,000円
×8,800円
×7,400円
平等割
1世帯当たり
35,000円
6,000円
6,900円
課税限度額

650,000円

170,000円 240,000円

 六ヶ所村に転入して国民健康保険に加入した方に対する国民健康保険税については、税額の算定に必要な所得を前住所地等の市町村に照会をする必要があるため、最初に所得割を除いた項目の分で税金を納めていただき、所得を確認後に所得割分を追加で納めていただくことがあります。

※介護納付金分とは?

 寝たきりや認知症等になり介護が必要になった場合、適切な介護サービスが受けられるよう、40歳から64歳までの方が加入されている健康保険で保険料を納め、介護を社会全体で支えていくためのものです。平成12年4月から国民健康保険や社会保険などすべての健康保険に導入されています。納付方法は、40歳の誕生月のある月(1日が誕生日の場合はその前月)の分から介護納付金が加算され、合計額を国民健康保険税として納めます。

国民健康保険税の計算例
  年齢 前年の給与収入 前年度の合計所得金額 固定資産税額
世帯主 41歳 (国民健康保険) 3,500,000円 2,370,000円 50,000円
38歳 (国民健康保険) 1,200,000円 650,000円 なし
15歳 (国民健康保険) 収入なし 所得なし なし
5歳 (国民健康保険) 収入なし 所得なし なし

世帯主の課税所得額
合計所得金額(2,370,000円)- 国民健康保険税基礎控除額(430,000円)= 1,940,000円①
妻の課税所得額
合計所得金額(650,000円)- 国民健康保険税基礎控除額(430,000円)= 220,000円②
世帯内の合計課税所得額
① 1,940,000円 + ② 220,000円 = 2,160,000円

世帯の国民健康保険税額

 

算出基礎
となる項目
基礎課税分

介護納付金分

(世帯主のみ課税)

後期高齢者

支援金分

合計金額
対象の年齢 0~74歳 40~64歳 0~74歳
所得割

2,160,000×6.00%

=129,600円 ①

1,940,000×1.60%

=31,000円 ②

2,160,000×2.00%

=43,200円 ③

①+②+③

203,800円 ④

資産割

50,000円×30.00%

=15,000円 ⑤

50,000円×7.50%

=3,700円 ⑥

50,000円×6.00%

=3,000円 ⑦

 ⑤+⑥+⑦

21,700円 ⑧

均等割

 4×22,000円

=88,000円 ⑨

 1×8,800円

=8,800円 ⑩

3×7,400円

=22,200円 ⑪

未就学児1人

1×3,700円

=3,700円 ⑫

⑨+⑩+⑪+⑫

122,700円 ⑬

平等割  35,000円 ⑭  6,000円 ⑮  6,900円 ⑯

⑭+⑮+⑯

47,900円 ⑰

合計金額

①+⑤+⑨+⑭

267,600円

②+⑥+⑩+⑮

49,500円

③+⑦+⑪+⑯

79,000円

国民健康保険年税額

396,100円

 

さらに世帯の所得が軽減判定基準以下(注)である場合に軽減が受けられます。

この世帯の場合は2割軽減の対象となりますので税額は下記のとおりとなります。

世帯の合計所得・・・2,160,000円

2割軽減対象・・・43万円+(54万5千円×4人)+10万円×(2人-1人)=2,710,000円

均等割額(122,700円)×0.8=98,100円⑬

平等割額(47,900円)×0.8=38,300円⑰

軽減後の国民健康保険年税額・・・203,800円④+21,700円⑧+98,100円⑬+38,300円⑰=361,900円

(注)軽減の制度については5.軽減についてを参照ください。

※それぞれの項目の合計金額ごとに100円未満切り捨てにしています。

4.税金の納め方について

 国民健康保険税の納付方法は、普通徴収・特別徴収・口座振替の3つがあり、普通徴収・口座振替であれば8回、特別徴収であれば6回に分けて納めます。(年度途中に加入された方や遅れて加入の届出をした方については、納期限の都合で納めていただく回数が変わることがあります。)

 社会保険等に加入して税額が変更となった時、変更後の額と既に納めた額を比べて納めた額の方が多かった場合は還付します。本来の税額よりも納め過ぎることはありません。

(1)普通徴収

 納税通知書を使って金融機関で納める方法です。六ヶ所村役場及び各出張所、指定金融機関及び取扱金融機関等で納付が可能です。指定金融機関及び取扱金融機関等については、納税通知書内に記載しています。

(2)口座振替

 平成29年度から納期限の日に税金を自動的に口座から引き落としする、口座振替が可能になりました。口座から引き落としをするためには届出が必要です。詳しくはホームページ内の口座振替についてのページをご覧ください。

(3)特別徴収

 特別徴収は、次の要件を満たしていると自動的に切り替えとなります。自分の希望等により、納付方法を普通徴収に変更することはできません。

①世帯主が国民健康保険の加入者であること
②世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
③世帯主が年額18万以上の年金受給者であること
④世帯主が介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えていないこと

 以上の①から④までの要件に1つでも該当しない場合は、普通徴収となります。
また、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行する方がいる世帯については、移行する年度は普通徴収になります。(ただし、条件にあてはまっていれば、翌年度から特別徴収に戻ります。)

世帯構成別による特別徴収事例
事例 世帯主 子等 徴収方法

1

72歳(国民健康保険世帯主) 68歳 (国民健康保険) 特別徴収
2

72歳(国民健康保険世帯主)

63歳 (国民健康保険) 普通徴収
3 78歳(後期高齢者医療保険、

擬制世帯主)

68歳 (国民健康保険)
4 72歳(社会保険、擬制世帯主) 68歳 (国民健康保険)
5 72歳(国民健康保険世帯主) 68歳 (国民健康保険) 40歳 (国民健康保険)
6 72歳(国民健康保険世帯主) 68歳 (国民健康保険) 40歳 (社会保険) 特別徴収

※擬制世帯主とは、国民健康保険制度に加入していない世帯主を指します。

 特別徴収される税額の徴収方法

 国民健康保険税額は、7月に決定することから、徴収額の1回当たりの負担を軽減するために、税額が確定していない4月・6月・8月は仮徴収をし、税額確定後の10月・12月・翌年2月を本徴収として徴収することとなります。

支給月 徴収区分  納め方
4月 仮徴収

 前年度の2月に特別徴収された税額

 前年度に特別徴収でなかった方は、前年度の国民健康保険税額をもと

国民健康保険税額を徴収します。

6月
8月
10月 本徴収

 本年度の国民健康保険税額から仮徴収額の合計を差し引いて、本徴収

期間における年金の支払い回数(10月・12月・2月の3回)で

割った国民健康保険税額を徴収します。 

12月
2月

 

 特別徴収から口座振替への変更

 原則として、特別徴収の条件を満たす方については特別徴収による納付となりますが、条件を満たす方については申請により、口座振替による国民健康保険税の納付に変更することができます。口座振替への変更条件は口座振替による納付が確実にできることです。現在、国民健康保険税の滞納がない方が対象となります。

【手続き方法】

①口座振替の手続き

まずは、口座振替依頼手続きを行ってください。

手続きについては、詳しくはホームページ内の口座振替についてのページをご覧ください。

なお、現在口座振替をご利用されている方は口座振替依頼手続きは不要です。

②納付方法変更の手続き

納付方法変更申出書を記載の上、提出してください。

(手続きに必要なもの)

納付方法変更申出書

・口座振替依頼書のお客様控え(ない場合はご相談ください)

・保険証

【注意点】

特別徴収を希望される方は、手続きの必要はありません。

・申請後、特別徴収が停止するまで約3~4か月程必要です。

・納付方法の違いにより納めていただく総額は変わりません。

・残高不足等で口座振替が不能となった場合は、納付書で納めていただきます

 また、翌年度以降からは特別徴収に戻る場合はあります。

現在、納税貯蓄組合に加入されている方はご利用できません。

5.軽減について

①低所得世帯に対する軽減制度

 所得の低い世帯は、世帯の合計所得に応じて、次の表のとおり均等割及び平等割が軽減されます。(軽減判定については、世帯主が国民健康保険加入者ではない場合も軽減判定に含みます。ただし、課税算定には含みません。)

軽減割合 前年中の所得
7割 43万円+10万円×(給与・年金所得者の合計数-1)
5割 43万円+(29万5千円×国保加入者※)+10万円×(給与所得者の合計数-1)
2割 43万円+(54万5千円×国保加入者※)+10万円×(給与・年金所得者の合計数-1) 

国民健康保険加入者数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し継続して同一の世帯に属する方は含み、 擬制世帯主(他の健康保険に加入している世帯主)は含みません。

 未申告の方は、所得の軽減を受けられませんので、必ず申告をしましょう。

②未就学児の軽減制度(令和4年度~)

未就学児(6歳に達する年の3月31日まで)の均等割額が半額に減額されます。また、上記①の軽減制度が適用されている世帯では、その金額のさらに半額が軽減されます。

③後期高齢者医療制度に移行される方

 国民健康保険制度から後期高齢者医療保険制度に移行し、世帯内の国民健康保険に加入している人の数が1人になる場合は、75歳の誕生日を迎えて国民健康保険を脱退した時点から基礎課税分と後期高齢者支援金分の平等割を5年間半額にして税金を計算します。

 軽減は、75歳に到達した時点の世帯状況で判定するので、誕生日の都合から年度途中で該当になる場合もあります。

 5年間の軽減が終了したあと3年間は、平等割を4分の3にして計算します

 世帯の変更があった場合は、その時点で軽減の対象外となります。

④社会保険などの扶養になっていた方(旧被扶養者軽減)

 社会保険の加入者だった方が後期高齢者医療保険制度に移行することにより、社会保険の扶養となっていた人が、国民健康保険に加入する場合があります。その加入された方で65歳以上の方は、後期高齢者医療保険制度に移行するまで所得割と資産割を0円、資格の属する月以後2年間、均等割を半額にして税額の計算をします。必ず申請が必要になりますので、忘れずに届出をするようにして下さい。

⑤非自発的失業者

 倒産・解雇等の理由で離職し、雇用保険特定受給者となった65歳未満の人は、国民健康保険税の算定に必要な給与所得を3割にして税額を計算します。

 軽減の期間は、退職日の翌日から翌年度末までの間です。

 雇用保険受給資格者証の離職理由が次の表の番号に該当となる方は、申請により対象となります。

特定受給資格者に対する離職コード

離職理由

11 解雇
12 天災などによる事業継続不可のための解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知有り)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示有り)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由有りの自己都合退職
32  事業所移転等に伴う正当な理由有りの自己都合退職

 

特定理由離職者に対する離職コード

離職理由

23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示無し)
33 正当な理由有りの自己都合退職
34 正当な理由有りの自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

⑥特定の介護施設に入所されている方

 40歳から65歳未満の介護納付金分が課税されている方で、指定障害者支援施設の対象となっている施設に入所されている方は、申請していただくことによって介護給付費分が課税されません。

 入所したときや退所したときは、申請を行うようにしましょう。

⑦産前産後期間に係る国民健康保険税軽減制度(R5年度~)

 国民健康保険の被保険者で、出産予定の妊婦の方は申請をいただくことによって保険税の所得割額と均等割額から、出産(予定)月の前月から4か月 相当分が減額されます。

 出産後でも申請可能ですので詳しくは税務課までお問い合わせください。