軽自動車税
軽自動車税の税制改正について
令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変更となります。この改正により軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることになります。
軽自動車税(環境性能割)
環境性能割は、令和元年10月1日以後の三輪以上の軽自動車の取得に対して適用されます。新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されるもので、税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。なお、賦課徴収は当分の間、青森県が行います。
税率
燃費性能等 |
税率 |
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自家用 ※3 |
営業用 |
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電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ ハイブリッド車 ※2 |
令和2年度燃費基準+20%達成車 | ||
令和2年度燃費基準+10%達成車 | |||
令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% |
※1 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成車
※3 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
軽自動車税(種別割)
1.納税義務者について
毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
2.税額
区分 |
種別 |
税額 | |||
旧税額 (※1) |
新税額 (※2) |
重課税額 (※3) |
|||
原動機付 自転車 |
二輪のもの |
排気量50cc以下 |
‐ | 2,000円 |
- |
排気量50cc超~90cc以下 | ‐ | 2,000円 | |||
排気量90cc超~125cc以下 | ‐ | 2,400円 | |||
ミニカー (三輪以上、20cc超~50cc以下、車室を備えるもの) |
‐ | 3,700円 | |||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用 | ‐ | 2,000円 | ||
その他のもの | ‐ | 5,900円 | |||
軽自動車 |
軽二輪125cc超~250cc以下のもの (側車付のものを含む) |
‐ | 3,600円 | ||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪乗用車 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
軽四輪貨物車 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
雪上車 | ‐ | 3,600円 | ‐ | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | ‐ | 6,000円 |
※1 旧税額とは、平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両。(初度検査年月は車検証に記載されています)
※2 新税額とは、平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両。
※3 重課税額とは、初度検査から13年を経過した車両。(電気自動車等を除く)
3.減免制度について
公益のため直接専用する軽自動車や、身体や精神に障害のある歩行が困難な方が所有する軽自動車等、
また当該障害者と生計を一にする方が所有し、当該所有者のために使用する軽自動車等に係る軽自動車税に
ついては、申告により減免される制度があります。
なお、減免申請は納期限までに届け出が必要となりますのでご注意ください。
4.登録・廃車等の申告について
軽自動車の種類によって申告書の手続先が異なりますのでご注意ください。
申告先
種類 |
申告先 |
原動機付自転車(125cc以下) |
六ヶ所村役場税務課 |
小型特殊自動車(農耕作業用・その他) |
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軽二輪自動車(125cc超~250cc以下) | 軽自動車協会 八戸支所 Tel:0178-51-2560 |
小型二輪自動車(250cc超) |
八戸自動車検査登録事務所 |
軽自動車(貨物・乗用) |
軽自動車検査協会 八戸支所 Tel:050-3816-1832 |
5.申告期限について
事項
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申告期限
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1. 軽自動車の所有者となった場合 届出事項に変更が生じた場合 |
15日以内 |
1. 軽自動車を他の方に譲った場合 2. 廃車にした場合 3. 村外に転居した場合 |
30日以内 |
6.原動機付自転車(125cc以下のバイク)の申告について
種類
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内容
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申告に必要なもの
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新規取得 |
販売店から購入した場合または 村外の方から譲り受けた場合 |
・住所、氏名、車体番号を記載した申告書 (販売証明書) |
名義変更 | 村内の方から譲り受けた場合 |
・新旧所有者の住所、氏名、車体番号を ・旧所有者の標識交付証明書 ・新旧所有者の印鑑 |
廃車 |
廃棄、販売店へ下取り、村外へ 転出、村外の方に譲渡する場合 |
・住所・氏名・車体番号を記載した申告書 ・標識(ナンバープレート) ・標識交付証明書 ・印鑑 |
住所・氏名 変更 |
住所・氏名に変更があった場合 | ・住所・氏名・車体番号を記載した申告書 ・標識交付証明書 ・印鑑 |
※故意や過失により標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、弁償金(100円)がかかります。
解体等をしていても、廃車申告をしなければ課税されます。
4月1日現在の登録に基づいて課税されますので、手続きは忘れないようお願いします。 |