軽自動車税のおしらせ

 令和5年1月より「軽自動車OSS」と「軽自動車JNKS」の運用が開始されました。

 「軽OSS」とは

 「軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス」の略称です。
 軽自動車を保有するためには必要な手続き(申請・申告・納付など)があり、これらの手続きをインターネットで一括して行うことができます。
 ただし、現時点では軽自動車検査協会に対する検査申請に係る手続きや軽自動車税(環境性能割)の納付のみ、インターネットで申請を行うことが可能です。

軽OSSリーフレット [ 343 KB pdfファイル]

 「軽JNKS」とは

 「軽自動車税納付確認システム」の略称です。市町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できます。
 これにより継続検査窓口で納税証明書の提示が原則不要になります。
 ただし、対象車両は軽自動車(三輪、四輪)になり、二輪の小型自動車は従来どおり紙の納税証明書が必要になります。

 ※以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要になる場合があります。

 ・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

 ・中古車購入直後の場合

 ・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合

 ・対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKSリーフレット [ 512 KB pdfファイル]

軽自動車税(環境性能割) 

 税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税」(県税)が廃止となり、新たに軽自動車の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
 この改正によって、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わり、環境性能割と種別割で構成されることになります。

 環境性能割の課税は新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車に対して、燃費性能に応じた税率(軽自動車は0~2%)が適用されます。

 ※環境性能割は村税となりますが、当面の間は青森県が賦課徴収します。

算出方法について
税額

 取得価格(円)×税率(%)

税率
対象車 税率
電気自動車・燃料電池自動車、天然ガス自動車 非課税
2030年度燃費基準75%達成~
60%達成~ 1%
上記以外または2020年度燃費基準未達成 2%

 ※上記に加え、一定の排ガス性能を要求

 ※クリーンディーゼル車に対する令和4年度における経過措置(2030年度燃費基準60%達成~:非課税)を令和5年12月末まで延長

軽自動車税(種別割) 

納税義務者について

 毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

 ※解体等をしていても、廃車申告をしなければ課税されます。
  4月1日現在の登録に基づいて課税されますので手続き忘れの無いようにお願いします。

税額について
区分

種別

税額

旧税額

※1

新税額

※2

重課税額

※3

原動機付自転車

二輪のもの

 排気量50cc以下

‐ 2,000円

-

 排気量50cc超~90cc以下 ‐ 2,000円
 排気量90cc超~125cc以下 ‐ 2,400円

 ミニカー

 (三輪以上、20cc超~50cc以下、車室を備えるもの)

‐ 3,700円

小型特殊自動車

 農耕作業用 ‐ 2,000円
 その他のもの ‐ 5,900円
軽自動車

 軽二輪125cc超~250cc以下のもの

 (側車付のものを含む)

‐ 3,600円
 軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪乗用車  営業用 5,500円 6,900円 8,200円
 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪貨物車  営業用 3,000円 3,800円 4,500円
 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
 雪上車 ‐ 3,600円 ‐
 二輪の小型自動車(250cc超) ‐ 6,000円

 ※1 旧税額とは、平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両。(初度検査年月は車検証に記載されています)
 ※2 新税額とは、平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両。
 ※3 重課税額とは、初度検査から13年を経過した車両。(電気自動車等を除く)

グリーン化特例について(令和4・5年度に適用)

 令和3年4月1日から令和5年3月31日に最初の新規検査を受けた四輪および三輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、翌年度分の軽自動車税(種別割)にグリーン化特例(軽課)を適用します。

車種区分 基準税額 軽課税額(グリーン化特例適用車両)

・電気、天然ガス自動車(営業用・貨物用)

・電気、燃料電池、天然ガス自動車(自家用)

【75%軽減】ア

ガソリン車、ハイブリッド車

※ただし、営業車に限る

2030年度基準90%達成

【50%軽減】イ

2030年度基準70%達成

【25%軽減】ウ

軽四輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 適用対象外
貨物 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

 ア:電気自動車・天然ガス自動車で平成30年排ガス規制適応または平成21年排ガス規制10%低減達成車

 イ:営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両

 ウ:営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両

減免制度について

 次に該当するものについて、申請により減免を受けることができます。

対象者

 (1)障がいのある本人または生計を一にする人が(障がいのある人のために)運転する場合に所有する軽自動車等。

 (2)障がい者を常時介護する人が運転するもののうち、村長が認めるもの。

 (3)構造が専ら、身体に障がいのある人の利用に供するためのものである軽自動車等。

 ※減免の対象となるのは、軽自動車、普通車(県税)を含め、手帳の交付を受けているもの一人につき1台に限られます。

必要書類

 ・障害者手帳など

 ・運転者の免許証

 ・軽自動車税納税通知書

 ・納税義務者の個人番号カードまたは通知カードおよび身元確認書類(運転免許証・保険証など)

申請場所

 六ヶ所村役場税務課、泊・平沼・千歳平出張所

 申請用紙は各窓口にありますので、必要書類を持参のうえ、申請してください。

 ※申請は納期限までです。納期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。

納税証明書交付について

 減免申請をされた方の納税証明書は申請期限後(納期限後)に一括して処理を行うため、6月頃に郵送します。

 5月~6月時期に車検の方は納税証明書の有効期限にご注意ください。

登録・廃車等の申告について

 車両を購入、譲渡、解体等した際には、所定の手続きが必要になります。車両の種類によって手続き先が異なるため、申請の際にはご注意ください。

申告先

種類

申告先

 原動機付自転車(125cc以下)

 六ヶ所村役場税務課
 Tel:0175-72-8019(直通)

 小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

 軽二輪自動車(125cc超~250cc以下)

 東北運輸局青森運輸支局 八戸自動車検査登録事務所
 Tel:050-5540-2009 

 小型二輪自動車(250cc超)
 軽自動車(軽三輪・四輪)

 軽自動車検査協会青森事務所八戸支所

 Tel:050-3816-1832

申告期限について
事項
申告期限
 1. 軽自動車の所有者となった場合
   届出事項に変更が生じた場合
15日以内
 1. 軽自動車を他の方に譲った場合
 2. 廃車にした場合
 3. 村外に転居した場合
30日以内
 原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の申告について
種類
内容
申告に必要なもの
新規取得

・ 販売店から購入した場合

・村外の方から譲り受けた場合

・住所、氏名、車体番号を記載した申告書(販売証明書)

・村外の方から購入した場合は廃車証明書

・免許証等の身分証明ができるもの

名義変更  ・村内の方から譲り受けた場合

・新旧所有者の住所、氏名、車体番号を記載した申告書(譲渡証明書)

・旧所有者の標識交付証明書

・免許証等の身分証明ができるもの

廃車

 ・解体した場合

・販売店へ下取りした場合

・村外へ 転出した場合

・村外の方に譲渡する場合

・住所・氏名・車体番号を記載した申告書
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書

・免許証等の身分証明ができるもの

住所・氏名変更

 ・住所・氏名等に変更があった場合

・住所・氏名・車体番号を記載した申告書
・標識交付証明書
・免許証等の身分証明ができるもの

 ※インターネットオークション等で購入した場合も販売証明書等が必要となります。
  
販売証明書等が無い場合は、登録の手続きができませんのでご注意ください。
 ※故意や過失により標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、弁償金(100円)がかかります。

小型特殊自動車(農耕作業用・その他)のナンバー取得について【注意】

 農耕用トラクターなど、乗用の小型特殊自動車は、公道を走行するかどうかに関係なくナンバーを取り付けることが義務付けられています。
 軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。
 公道走行の有無に関わらず、必ず申告をお願いします。

税止め書類提出のお願い

 四輪の軽自動車、オートバイ(二輪の軽自動車、小型自動車)を廃車した際に、税止めの書類(軽自動車申告書)を
 東北運輸局青森運輸支局 八戸自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会青森事務所八戸支所を通さず
 自己申告される場合は、必ず税務課まで提出くださるようお願いいたします。
 
税申告(税止め)の手続きをしないと税務課で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税
 され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、
 思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税申告(税止め)の手続きをお願いします。