1.納税義務者について

 ・村内に事務所または事業所を有する法人
 ・村内に寮、宿泊所、クラブ等(寮等)を有する法人で村内に事務所または事業所を有しないもの
 ・村内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
 ・法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で村内に事務所または事業所を有するもの

2.税額

 資本金等の金額と従業者数によって決まる均等割額法人税額によって決まる法人税割額の合計が税額となります。

均等割
法人等の区分
税率(税額)
資本金等の金額
従業者数

50億円超

50人超
3,000,000円
50人以下
410,000円
10億円を超え50億円以下 50人超
1,750,000円
50人以下
410,000円
1億円を超え10億円以下 50人超
400,000円
50人以下
160,000円
1千万円を超え1億円以下 50人超
150,000円
50人以下
130,000円
1千万円以下 50人超
120,000円
50人以下
50,000円
上記以外
50,000円
法人税割

 課税標準額×税率(6.0%)
 ※令和元年9月30日以前の事業年度は、税率9.7%が適用されます。

3.申告期限について
中間申告

 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

 事業年度終了の日の翌日から2か月以内

4.納付税額について
中間申告

 次のいずれか
 1.均等割(年額)の1/2と前事業年度の法人税割の
1/2の合計額(予定申告)
 2.均等割額
(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額

確定申告

 均等割額と法人税割額の合計額。
 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。