森林環境税とは?

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
 個人住民税均等割に併せて年額1,000円/人を賦課徴収します。
 令和6年度の個人村・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人村・県民税均等割及び森林環境税について

 個人村・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より年額1,000円が引き上げられておりました。
 この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税均等割

 

1,500円 1,000円
市民税 3,500円 3,000円
5,000円 5,000円

 

森林環境税がかからない人(非課税となる人)

 六ケ所村で森林環境税が非課税となる基準は、個人村民税・県民税の均等割額が非課税となる基準と同一です。

 1.生活保護法によって生活扶助を受けている方
 2.障がい者、未成年者、寡婦またがひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
 3.前年中の合計所得金額が次の金額以下の方(扶養親族の有無で変わります)
   扶養親族のない場合:38万円
   扶養親族のある場合:「28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円」以下

 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、下記の関連リンクからご参照ください。

関連リンク

 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html (総務省(外部リンク))
 https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html (林野庁(外部リンク))
 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,12897,31,128,html  (森林環境譲与税の使途について(農林水産課HP))