Q:法人村民税の納付書に記載する市町村コードを教えて下さい。

A:市町村コードは、『024112』です。

Q:法人村民税の納付書が送付されました。金額欄が空欄なのはなぜですか?

A:法人村民税の申告は、地方税法第321条の8、六ケ所村税条例第48条第1項により、法人自らが税額を計算、申告をします。村では税額を計算しません。また、申告にはいくつかの種類があり、通常は中間申告と確定申告を行います。詳細についてはこちらをご覧ください。

Q:申告書・届出書の控えが欲しいです。

A:税務課の窓口で申告書や届出書を提出される場合は提出用と控え用をご用意いただき窓口にお越しください。控えに受付印を押印いたします。郵送で提出される場合は提出用、控え用、切手の貼ってある返信用封筒を同封の上、六ケ所村役場税務課まで郵送してください。

Q:法人村民税は毎年申告しないといけないのですか?赤字決算でも法人村民税の申告は必要ですか?

A:必要です。法人村民税の税額は、国税の法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額と村内従業者数によって算出する均等割との合計額で、事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内に申告・納付していただきます。均等割額は法人税額の影響を受けないので、仮に赤字決算になっても均等割の申告・納付は必要となります。

Q:国税の法人税には均等割がないのに、法人村民税になぜ均等割があるのですか?

A:均等割は村内に事務所等を有する法人と村が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する村の経費の一部を求めるものです。分かりやすくいうと『会費』のようなものです。このため、国税である法人税には均等割はありません。法人村民税の場合は11段階に分かれていますが、資本金等の額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。また、法人村民税の均等割は法人県民税と違い5万円から300万円までとなります。

Q:事業年度の途中に事務所などを新設・廃止した場合の法人村民税の税額計算はどうなりますか?

A:均等割と法人税割ごとに説明します。

◎均等割の計算方法

 事業年度末で判定される適用税率×存在月数÷12

 均等割は、暦に従って計算して存在月数が1か月に満たない場合と1か月と、1か月を超えた部分に1か月に満たない端数は生じた場合は切り捨てて計算します。

 例) 存在月数が1か月未満の場合・・・1月

    3か月と10日の場合・・・3月

◎法人税割の計算方法

 新設の場合

 算定期間における法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数=算定期間の末日現在の従業者数×新設された事務所等の存在月数÷算定期間の月数

 廃止の場合

 算定期間における法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数=廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数×廃止された事務所等の存在月数÷算定期間の月数

法人税割は、暦に従って計算して事務所等の存在月数が1か月に満たない場合は1か月とする点は均等割と一緒ですが、1か月を超えた部分に1か月に満たない端数が生じた場合には切り上げて計算しますので、存在月数が6か月と10日である場合には7か月となります。

Q:村内に事業所がある法人です。この度、所在地と名称が変更となり村県民税特別徴収担当宛に所在地・名称変更届を提出しました。法人村民税も届出が必要ですか?

A:課税に必要な情報が異なることから、個人住民税の特別徴収担当とは別々に情報を管理しています。名称・住所の変更等、双方に関して異動があった場合には、お手数ですがそれぞれの様式にてそれぞれの担当宛てに届出書の提出をお願いします。

Q:税務署に異動届を提出しました。別途、村へも届出が必要ですか?

A:国税や県税とは税務調査等で必要な場合にのみやりとりしており、税務署に届け出しても、村にその内容が伝わるわけではありません。必ず村へも異動届の提出をお願いします。

Q:確定申告後に法人村民税額が変更となる場合にはどのようにすればよいですか?

A:税額が増額する場合は修正申告を、税額が減額する場合は更正の請求をしていただく必要があります。

◎修正申告

 確定申告の後、法人村民税を追加で納めなければならない場合に申告、納付するもの

 ◇申告期限

 ①法人税修正申告が伴う場合は法人税の修正申告日と同日

 ②法人村民税のみの場合は発覚後すみやかに

 ◇申告様式 

  確定・中間申告書(様式第20号)

◎更正の請求

 確定申告の後、法人村民税が減額になる場合に請求するもの

 ◇申告期限

 原則、当該確定申告の法廷申告期限から5年以内

 ※平成23年12月2日以前に法廷申告期限が到来した場合は申告期限から原則1年以内。ただし法人税の更正の通知があった場合には通知のあった日から2か月以内に更正の請求をすることができます。

 ◇申告様式

  更正の請求書(第10号の4様式)

Q:中間申告と予定申告の違いは何ですか?

 A:中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始日の日以後6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類があり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを予定申告と呼んでいます。

Q:どのような法人が、法人村民税の減免対象となりますか?

A:六ケ所村税条例第51条に定める減免事由に該当する法人が、減免申請書を提出期限までに提出した場合において、減免対象となります。対象法人および減免額は下表のとおりです。なお、法人税割が生じる場合については、減免の対象となりません。また、期限までに提出されないと、原則として減免を受けることができません。申告期限後に減免申請書を提出されましても、減免は適用されませんのでご注意ください。

 

区分 対象法人 減免額 申請書の提出期限
1 公益社団法人及び公益財団法人(注1) 均等割額の全部 4月30日(注2
2 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(注3) 均等割額の全部 4月30日(注2
3 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等 均等割額の全部 4月30日(注2
4 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(注1) 均等割額の全部 4月30日(注2

    (注1) 収益事業または法人課税信託の引受けを行う期間を除きます。

    (注2) 4月30日が土日祝日に該当する場合は、翌開庁日となります。

    (注3) 収益事業を行わない認可地縁団体のことです。村長の許可を受け不動産又は不動産に関する権利を保有することができる自治会、町内会が該当します。 

Q:減免申請書を提出するときの添付書類は、何が必要ですか?

A:必要な添付書類は以下のとおりです。

区分 対象法人 必要書類 留意事項
1 特定非営利活動法人       事業報告書、活動計算書(または収支計算書)またはその他の事業の概況を証明する書類 提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、活動報告書(または収支計算書)または前年度の事業報告書、活動計算書(または収支計算書)を添付してください。
2 上記以下の法人      事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類 提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、収支予算書または前年度分の事業報告書もしくは収支計算書を添付してください。

Q:前年度も減免申請書を提出しましたが、今年度も減免を受けたい場合は改めて減免申請書を提出する必要がありますか?

A:事業年度ごとに申請が必要ですので、前年度に提出していても、今年度分の減免申請書を提出してください。減免申請書の提出がない事業年度については、減免は適用されません。

Q:法人が休業、解散、清算決了した場合はどのような手続きが必要ですか?

A:下記のとおり法人異動届出書を提出してください。

◎休業の場合

 休業開始などの年月日及び休業の理由を記載してください。なお、休業の届け出後、法人の活動を再開する際には、必ず法人異動届出書で事業再開の届け出をしてください。

◎解散の場合

 解散の年月日および清算人氏名等を記載してください。添付資料として、解散登記された履歴事項全部証明書(コピー可)が必要です。またその場合、解散の日から2か月以内に確定申告書の提出・税額の納付が必要です。通常の確定申告との違いは事業年度開始の日から解散の日までを一つの事業年度とみなすことです。解散後についても清算結了されるまでの各事業年度(解散の翌日を始期とする事業年度)において確定申告書の提出・税額の納付が必要です。

◎清算結了の場合

 清算結了の年月日を記載してください。添付資料として、清算結了登記された履歴事項全部証明書(コピー可)が必要です。また、その場合には残余財産確定の日の翌日か1か月以内に確定申告書の提出・税額の納付が必要です。