浄化槽設置に対する補助金制度について

 六ヶ所村では、浄化槽を設置する方に、国及び県の制度を利用して補助金を交付しています。
補助の対象となるのは、BOD(生物化学的酸素要求量)除去率が90%以上で放流水のBODが日平均20mg/L以下の機能を有する浄化槽で、設置場所が下水道等の認可区域外であることが必要です。
補助額については、各人槽ごとに以下のとおりとなっております。

人槽区分 補助金額
5人槽 390,000円
6~7人槽 474,000円
8人槽以上 660,000円
みなし浄化槽又は、くみ取り便槽からの転換に係る宅内配管工事に対する補助金について

 宅内配管費の補助金を交付しています。

 補助の対象となるのは、下水道等の許可区域外の地域にお住まいでみなし浄化槽又は、くみ取り便槽から浄化槽への入れ替えを行う方となります。

 宅内配管費の補助額は、以下のとおりとなっております。ただし、宅内配管費が限度額に満たない場合はその額を上限額とします。

 また、既設のみなし浄化槽又は、くみ取り便槽の撤去が確認できない場合は宅内配管に対する補助金の交付はできません。

区    分 補助限度額
宅内配管費 300,000円
 既設のみなし浄化槽及び、くみ取り便槽の撤去に対する補助金について

 みなし浄化槽又は、くみ取り便槽からの転換をする方に既設のみなし浄化槽又は、くみ取り便槽の撤去費の補助金を交付しています。

区分 補助上限額
転換に伴うみなし浄化槽撤去費 120,000円
転換に伴うくみ取り便槽撤去費 90,000円


補助金交付に係る事務手続きの流れ

 補助金の交付手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 浄化槽設置届出書の提出
    東青地域県民局環境管理部に申請してください。
    新築物件の場合は、建築確認申請とともに提出してください。
     
  2. 補助金交付申請書の提出
    役場上下水道課に提出してください。
    (1)補助金交付申請書(様式第1号)
    (2)浄化槽設置場所の付近の見取図(位置図)
    (3)浄化槽設置届出書又は、設置許可書の写し
    (4)浄化槽構造図
    (5)登録浄化槽等管理(C)票
    (6)浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
    (7)浄化槽等及び排水設備配置配管図
    (8)浄化槽等の設置に要する費用、宅内配管工事及び既設のみなし浄化槽又は汲取り槽の撤去に要する費用の内訳が明記された工事契約書の写し又は見積書の写し
    (9)納税証明書
    (10)借家等の場合は、賃借人の承諾書
    (11)浄化槽付の新築住宅を購入する場合は、補助対象浄化槽確認結果通知書(様式第4号)
    (12)集合処理区域となった場合において、3年以内に下水道又は農業集落排水へ接続する事への同意書
     
  3. 補助金交付決定通知書の発送
    交付申請に基づき、審査の結果適正であれば、交付決定通知書を交付します。
     
  4. 実績報告書
    役場上下水道課に提出してください。
    (1)浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証する書類
    (2)法定水質検査に係る検査依頼書の写し
    (3)工事チェックリスト(様式第8号)
    (4)浄化槽等設置工事に要する費用、宅内配管工事に要する費用及び既設のみなし浄化槽又は汲取り槽の撤去に要する費用の内訳がわかる領収書の写し
    (5)工事施工写真(撤去工事を含む場合は、当該工事の写真)
    (6)補助事業者の住民票の写し
  5. 補助金交付確定通知書の発送
    実績報告に基づき、審査の結果適正であれば確定通知書を交付します。
     
  6. 補助金交付請求書の提出
    補助金交付請求書(様式第10号)を提出してください。
     
  7. 補助金の支払
    請求があってから1ヶ月以内に補助金をお支払いたします。
留意事項
  • 小型合併処理浄化槽の機能保証登録申請手続を行ってください。
  • 補助金交付後、浄化槽の法定検査の結果の写しを3年間、役場に提出してください。
  • 宅内配管費の補助を受ける場合は、既設のみなし浄化槽または、くみ取り便槽の撤去工事を必ず行ってください。
申請書ダウンロード

  (記入例)様式第1号.pdf [ 126 KB pdfファイル]