公共浄化槽整備事業
公共浄化槽整備事業とは
公共浄化槽整備事業は、下水道が使用できない区域にお住いの方々を対象に、住民の皆様からの申請に基づき浄化槽の設置及び寄附採納をし、村で維持管理を行っていく事業です。
対象区域
公共浄化槽の対象区域は以下の通りです。
泊地区一部、石川、第3二又、雲雀平、新納屋、豊原、睦栄、笹崎、六原、端、庄内
その他下水道が使用できない区域
寄附及び設置申請を受ける浄化槽について
浄化槽とは水洗便所と連携してし尿(トイレの汚水)及び生活雑排水(生活に伴い発生する汚水)を処理するための設備をいいます。
し尿のみを処理する設備をみなし浄化槽(単独浄化槽)といいます。
寄付の受付をするものはみなし浄化槽を除く浄化槽となります。
また、これから設置する浄化槽もみなし浄化槽ではなく、浄化槽となります。
設置者(使用者)の負担する費用
①毎月の浄化槽使用料(下水道使用料と同額)
②浄化槽のブロア運転に要する電気料
③水道料金(清掃作業等の維持管理に要する費用)
④水洗トイレの改造費(汲取り式便所の場合)
村が負担する費用
①浄化槽本体の設置及びそれに伴う戦記設備工事費
②宅内配管の工事費
③浄化槽本体から放流先の水路までの流出管工事費
④ブロア本体及び空気配管工事費
⑤浄化槽の維持管理費
村が行う維持管理について
浄化槽設置後、村が次の業務を行います。
①保守点検(浄化槽が正常に稼働しているかの確認及び備品の補充)
②法定検査(浄化槽の機能性の確認をするための処理水検査)
③修理修繕(浄化槽本体及びブロア等の修理)
④汚泥清掃(浄化槽の中の汚泥引抜き清掃)
既設浄化槽の寄附
既に設置してある浄化槽は、村に寄附することが出来ます。
寄付を受けた浄化槽が毎月使用料をいただき、村が維持管理を行っていきます。
村での維持管理は令和6年4月1日を予定しております。
浄化槽の使用料について
浄化槽の法定検査、保守点検の維持管理に係る費用の一部に充てるため、使用料を納付していただきます。
使用料の算定方法は、下水道使用料を同様となります。
※下表は税抜きとなりますので、別途消費税が加算されます。
使用料 | 用途区分 | 基本使用水量 | 基本料金 |
超過使用料 (1トンあたり) |
---|---|---|---|---|
水道水 | 一般用汚水 | 8トンまで | 550円 | 60円 |
公共浄化槽の設置に伴い住宅のリフォームを行う方
浄化槽を設置するにあたり、住宅のリフォーム(水洗トイレの改造費)が必要となる場合は、政策推進課で行っている六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成交付金が利用できます。
六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金を一度ご利用になっている方は対象外となりますのでご注意ください。
ご利用をお考えの方は六ヶ所村政策推進課へお問い合わせください。
設置希望の方の提出書類
設置希望の方
①(様式第1)公共浄化槽設置申請書.pdf [ 90 KB pdfファイル]
②(様式第2)同意書.pdf [ 93 KB pdfファイル]
③設置を希望する場所の見取図
④浄化槽の設置を希望する土地・住宅の資産証明書(六ヶ所村政務課で取得可能)
※浄化槽の設置については、順次住民説明会を行っているため、説明会後の申請受付となっております。
寄附希望の方の提出書類
①(様式第17)既設浄化槽寄附採納願.pdf [ 112 KB pdfファイル]
②配管設備や浄化槽の位置が確認できる平面図
③浄化槽が設置されている土地・住宅の資産証明書(六ヶ所村税務課で取得可能)
④直近3回の浄化槽検査書
公共浄化槽整備事業チラシ
公共浄化槽チラシ.pdf [ 956 KB pdfファイル]