個人住民税特別徴収に関するお知らせと各種届出書様式
個人住民税の特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与の支払者が、毎月支払う給与から従業員(納税者)が
納めなければならない個人住民税を6月から翌年5月までに12回にわたって差し引いて納めていただく制度です。
特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者に、毎年5月末までに税務課から「特別徴収義務者指定通知書」と
「特別徴収税額の決定通知書」等が送付されます。
各種届出
従業員(納税者)に、退職や休職、転勤等の異動があったとき
従業員に異動があったときは、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を、異動のあった翌月10日までに必ず提出
してください。
※特別徴収に係る給与所得者異動届出書の様式が新しくなりました。
当面の間、新様式または従来使用していた異動届のどちらでも構いませんので必要事項を記入の上ご提出ください。
ただし異動後の未徴収税額の徴収方法欄において「1.特別徴収継続」が該当する場合は新しい勤務先に了解を得た
上で新様式にてご提出ください。
※従来の異動届出書の様式は特別徴収義務者指定通知書の中にあります。
複写式となっておりますので、複写された側を郵送又は持参により提出してください。
<退職や休職時の一括徴収>
◆12月31日までの間に退職等をしたとき
異動者ご本人の申し出で、未徴収の税額を一括で徴収することができます。
◆1月1日から4月30日までの間に退職等をしたとき
5月31日までに支払われる給与、退職手当等が未徴収の税額を超える場合は
一括徴収が義務付けられていますので、必ず一括徴収をお願いします。
新規に特別徴収を希望するとき
従業員(納税者)の就職等で、年度の途中で特別徴収を希望するときは、特別徴収切替申請書を提出してください。
※任意様式による申請書も受理しています。
事業所の住所等を変更したとき
事業所の住所、名称、電話番号等を変更した場合は特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を必ず提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [xlsxファイル]
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(記入例) [pdfファイル]
特別徴収の推進
青森県と村は、法律の趣旨を徹底し、個人住民税の特別徴収を積極的に推進していきます。
特別徴収を実施されていない給与の支払者は、特別徴収の実施にご理解とご協力をお願いします。