介護保険のサービスを利用するためには

介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。

福祉課の窓口に申請をすると、調査・審査を経て、村は原則30日以内に認定結果の通知を送付することになっています。

 

要介護認定の申請

福祉課の窓口でサービス利用の相談を行い、ご本人またはご家族が申請の手続きをします。

*申請に必要なもの*

○介護保険 要介護・要支援認定申請書

○介護保険被保険者証(オレンジ色のたて13㎝×よこ9㎝のもの)

○健康保険証(第2号被保険者の場合)

○印鑑

○マイナンバー確認書類(通知カードまたはマイナンバーカード)

○身分証明書(運転免許証等)

申請手続きは地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業所等に代行してもらうことが可能です。

*第2号被保険者の方は、診断名(特定疾病)が分かる入院計画書等の提出が必要です。

認定調査を行います

村の調査員がご自宅または入院先などを訪問し、介護が必要な状態かどうかを調査します。

心身の状況などの基本調査、概況調査、特記事項についてご本人やご家族から聞き取りを行います。

主治医から意見書を作成してもらいます

村から主治医に対して依頼を行い、主治医より意見書を作成してもらいます。

意見書には、本人の生活機能の評価等が記載されます。

*主治医がいない場合は、福祉課の窓口にご相談ください。

審査・判定します

認定調査票および主治医意見書によりコンピューターによる1次判定を行います。

1次判定の結果、特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会で2次判定が行われます。

*介護認定審査会とは*

医療・保健・福祉の専門家5人で構成されており、総合的に要介護状態の判定が行われる機関です。

認定結果の通知が行われます

介護認定審査会の判定結果に基づき、「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」までの区分が認定されます。

村は結果に基づき、認定結果通知書・介護保険被保険者証・負担割合証を送付します。

自分にあったサービスを利用します

要介護等認定結果に応じ、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所にケアプラン作成を依頼します。ケアマネージャー等とサービス利用について相談し、各サービス事業所と契約後、サービス利用を開始します。

 

介護保険申請書類および事業所等使用様式
介護保険申請書類

・介護保険 要介護・要支援認定申請書[104KB xlsファイル] 

・委任状[46KB pdfファイル] 

・介護保険 被保険者証再交付申請書[59KB xlsファイル] 

・介護保険 要介護・要支援認定申請取り下げ書[ 45 KB xlsファイル]

事業所等使用様式

・委任状(事業所用)[51KB pdfファイル]  

・居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書[ 82 KB xlsファイル]

・介護保険認定情報提供依頼書 [44KB xlsファイル]