村では、納税の公平のために税務調査や滞納処分を行っています。
「村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税」を、納税者が納期限までに納付しないときは、
 法律の定めにより以下の手続きが行われます。

  1. 督促状(※1)の発付
  2. 催告書(※2)による納税催告
  3. 差押、換価等の滞納処分(※3)

 納税が定められた納期限に遅れた場合、納期限の翌日から納付日までの延滞金を併せて納付することになります。
 なお、税金の一括納付ができない場合は、分割納付の相談に応じます。

 ※1 督促状とは、納期限までに完納しない場合にされる請求をいい、20日以内に督促を発しなければならない
    ことになっています。この場合、督促状1枚につき100円徴収されます。
 ※2 催告書とは、納付を促すための書類です。
 ※3 滞納処分とは、財産(動産、不動産、債権、預金等)の換価、配当の強制手続きをいいます。