◇ふるさと納税ワンストップ特例制度◇

 平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などがふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている自治体に対する寄附控除の申請を、寄附先の自治体が寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。

(平成27年4月1日以降に寄附をされる方が対象です。)

 

この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。

1.  給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要のない方※)

  (地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者)

2.  その年に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の方

  (地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する用件に該当する者)

  

給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。

 平成27年1月1日~3月31日にふるさと納税をされた方は、確定申告が必要となるため対象外となります。

 

制度の申請手続について

【申請方法】

上記の2つの用件に該当し、制度の利用を希望される方は、ふるさと納税を行った翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出する必要があります。
※個人番号及び本人確認のための書類のコピーを同封し郵送くださるようお願いいたします。

【申請した内容に変更が生じた場合】

申請後の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の自治体に提出する必要があります。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請がなかったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

【申請の完了】

申請書の提出とふるさと納税の入金のあったことを確認した後に「申告特例申請書受付書」を郵送させていただきます。
受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。

 

<申請書>

寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [746KB pdfファイル]

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [245KB pdfファイル]

 

<提出先>

六ヶ所村役場 政策推進課

◆住所 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475

◆電話 0175-72-2111 ◆FAX  0175-72-2743