介護休業法のお知らせ
家族を介護する労働者が利用できる制度があります
家族を介護する労働者については、育児・介護休業法により介護休業や介護休暇、短時間勤務等の制度があります。
介護休業 |
対象家族につき、通算93日を3回まで分割して取得できる |
介護休暇 |
通院付き添いや各種手続きのために、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、半日単位で休暇を取得できる |
所定外労働の制限 |
労働者が事業主に申し出た場合、所定外労働を免除できる |
時間外労働の制限 |
労働者が事業主に申し出た場合、法定時間外労働(原則週40時間、1日8時間を越える労働)を1ヶ月24時間、1年150時間以下にできる。 |
深夜業の制限 |
労働者が事業主に申し出た場合、22時~5時の就業を免除できる。 |
所定労働時間の短縮等の措置 |
事業主は短時間勤務制度等の措置を講じなければならない。 |
介護休業等のご相談は、青森労働局雇用環境・均等室へ
TEL 017-734-4211
登録日: 2018年11月5日 /
更新日: 2018年11月7日