六ヶ所村では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく『六ヶ所村産業振興促進計画』を策定し、平成31年3月20日に国の認定を受けました。

六ヶ所村産業振興促進計画の概要
内容

青色申告書を提出する事業者が、地域の産業振興に資する設備投資として一定額以上の機械・装置、建物・その付属施設及び構築物を取得した場合は、5年間の割増償却などが活用できます

 六ヶ所村産業振興促進計画 [720KB pdfファイル] 

対象地域

六ヶ所村内全域

計画期間

平成31年4月1日~平成36年3月31日

対象業種

製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業に限る)、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業など

優遇措置
 【国税:所得税・法人税】

所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)が適用されます

【県税:事業税・不動産取得税・固定資産税】

事業税、不動産取得税及び固定資産税(大規模償却資産に限る。)に係る不均一課税(事業税及び固定資産税は3か年度)の対象となります

【村税:固定資産税】

固定資産税に関しては、村内において製造業、情報通信技術利用事業、農林水産物販売事業または旅館業(下宿営業を除く)を営む事業者が、対象資産を取得し、かつ一定の要件を満たす場合には、税額軽減の対象となります

 

詳細は、国土交通省ホームページまたは下記のパンフレット等をご確認ください

半島税制パンフレット [2978KB pdfファイル] 

半島税制チラシ(六ヶ所村版) [619KB pdfファイル] 

 申請に係る手続きについて

事業者は平成31年4月1日以降の設備投資の内容が「六ヶ所村産業振興促進計画」に適合しているかを税務申告前に六ヶ所村(担当課:政策推進課)に確認する必要があります。適合が確認できた場合は、六ヶ所村が確認書を発行します

(事業者は税務申告の際、村が発行した確認書を添付して税務申告を行ってください)

 

●申請する場合は、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、政策推進課で申請してください

〈申請書様式〉

 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [38KB docファイル] 

 申請書【記入例】 [109KB pdfファイル] 

 〈添付書類〉

  ・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

  ・資本金を確認できる書類(登記事項証明書等)

  ・設備投資を行い取得した機械等の一覧表

  ・位置図(設備投資を行った場所を記した地図)

  ・取得価格が確認できる領収書

 

 提出・お問い合わせ先

  六ヶ所村役場 政策推進課 

  上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475

  ℡0175-72-2111(内線357)