「六ヶ所村産業振興促進計画」に基づく税制優遇措置について
六ヶ所村は、半島振興法に基づく『六ヶ所村産業振興促進計画』策定し、平成31年3月20日に国の認定を受けました。これにより、製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業に限る)、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の事業者は、事業のため一定額以上の設備投資(機械・装置、建物等の取得)をした場合に、所得税・法人税の割増償却や、固定資産税等の不均一課税措置を受けられます。
六ヶ所村産業振興促進計画の概要
計画区域
六ヶ所村全域
計画期間
平成31年4月1日~令和7年6月30日
対象業種
・製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業に限る)
・農林水産物等販売業
・旅館業
・情報サービス業など
計画全文
六ヶ所村産業促進振興計画.pdf [ 1188 KB pdfファイル]
税制優遇措置
国税
所得税・法人税の5年間の割増償却
地方税
県税:事業税、不動産取得税、固定資産税の不均一課税
村税:固定資産税の不均一課税(六ヶ所村は、3年間の税率優遇を行っています。)
概要は、国土交通省ホームページに掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000134.html
国税のことは最寄りの税務署、県税のことは青森県の各県税事務所、村税のことは税務課・課税グループに問合せください。
税制優遇措置を受けるための確認申請手続き
税制優遇措置を活用したい事業者は、税務申告をする前に設備投資が「六ヶ所村産業振興促進計画」に適合しているか、村から確認を受ける必要があります。
①確認申請書を、政策推進課に提出してください。
確認申請書(様式).doc [ 26 KB docファイル]
確認申請書(記入例).pdf [ 104 KB pdfファイル]
〈添付書類〉
・資本金を確認できる書類(履歴事項全部証明書等)
・機械・装置、建物等、導入した設備一覧表 ※複数の場合
・事業所の位置図及び設備投資を行った場所が確認できる建物図面
・取得価額が確認できる領収書の写し
②適合していることを村が確認したら、確認書を発行します。
③税務申告のときに、村が発行した確認書を申告書等に添付して申告します。
問い合わせ先
六ヶ所村役場 政策推進課
電話 0175-72-8180