六ヶ所村は、半島振興法に基づく『六ヶ所村産業振興促進計画』策定し、平成31年3月20日に国の認定を受けました。これにより、製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業に限る)、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の事業者は、事業のため一定額以上の設備投資(機械・装置、建物等の取得)をした場合に、所得税・法人税の割増償却や、固定資産税等の不均一課税措置を受けられます。

六ヶ所村産業振興促進計画の概要

計画区域

 六ヶ所村全域

計画期間

 平成31年4月1日~令和7年6月30日

対象業種

 ・製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業に限る)

 ・農林水産物等販売業

 ・旅館業

 ・情報サービス業など

計画全文

  六ヶ所村産業促進振興計画.pdf [ 1188 KB pdfファイル]

税制優遇措置

国税

 所得税・法人税の5年間の割増償却

地方税

 県税:事業税、不動産取得税、固定資産税の不均一課税

 村税:固定資産税の不均一課税(六ヶ所村は、3年間の税率優遇を行っています。)

 

 概要は、国土交通省ホームページに掲載されています。

 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000134.html

 国税のことは最寄りの税務署、県税のことは青森県の各県税事務所、村税のことは税務課・課税グループに問合せください。

税制優遇措置を受けるための確認申請手続き

 税制優遇措置を活用したい事業者は、税務申告をする前に設備投資が「六ヶ所村産業振興促進計画」に適合しているか、村から確認を受ける必要があります。

 ①確認申請書を、政策推進課に提出してください。

  確認申請書(様式).doc [ 26 KB docファイル]

  確認申請書(記入例).pdf [ 104 KB pdfファイル]

  〈添付書類〉

   ・資本金を確認できる書類(履歴事項全部証明書等)

   ・機械・装置、建物等、導入した設備一覧表 ※複数の場合

   ・事業所の位置図及び設備投資を行った場所が確認できる建物図面

   ・取得価額が確認できる領収書の写し

 ②適合していることを村が確認したら、確認書を発行します。

 ③税務申告のときに、村が発行した確認書を申告書等に添付して申告します。

 問い合わせ先

 六ヶ所村役場 政策推進課

 電話 0175-72-8180