半島振興法に基づく「六ヶ所村産業振興促進計画」について
六ヶ所村では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく『六ヶ所村産業振興促進計画』を策定し、平成31年3月20日に国の認定を受けました。
六ヶ所村産業振興促進計画の概要
内容
青色申告書を提出する事業者が、地域の産業振興に資する設備投資として一定額以上の機械・装置、建物・その付属施設及び構築物を取得した場合は、5年間の割増償却などが活用できます
対象地域
六ヶ所村内全域
計画期間
平成31年4月1日~平成36年3月31日
対象業種
製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業に限る)、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業など
優遇措置
所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)が適用されます
【県税:事業税・不動産取得税・固定資産税】
事業税、不動産取得税及び固定資産税(大規模償却資産に限る。)に係る不均一課税(事業税及び固定資産税は3か年度)の対象となります
【村税:固定資産税】
固定資産税に関しては、村内において製造業、情報通信技術利用事業、農林水産物販売事業または旅館業(下宿営業を除く)を営む事業者が、対象資産を取得し、かつ一定の要件を満たす場合には、税額軽減の対象となります
詳細は、国土交通省ホームページまたは下記のパンフレット等をご確認ください
・半島税制チラシ(六ヶ所村版) [619KB pdfファイル]
申請に係る手続きについて
事業者は平成31年4月1日以降の設備投資の内容が「六ヶ所村産業振興促進計画」に適合しているかを税務申告前に六ヶ所村(担当課:政策推進課)に確認する必要があります。適合が確認できた場合は、六ヶ所村が確認書を発行します
(事業者は税務申告の際、村が発行した確認書を添付して税務申告を行ってください)
●申請する場合は、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、政策推進課まで申請してください
〈申請書様式〉
〈添付書類〉
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
・資本金を確認できる書類(登記事項証明書等)
・設備投資を行い取得した機械等の一覧表
・位置図(設備投資を行った場所を記した地図)
・取得価格が確認できる領収書
提出・お問い合わせ先
六ヶ所村役場 政策推進課
上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
℡0175-72-2111(内線357)