一般廃棄物処理業(収集運搬業)について

一般廃棄物処理業の許可とは

 六ヶ所村内において、一般廃棄物の収集及び運搬を行う場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定により村長の許可を受けなければいけません。なお、産業廃棄物については青森県知事の許可が必要です。

 

令和6・7年度許可申請について
受付期間 令和6年1月15日(月)~令和6年2月16日(金)
     ※上記期間外の受付が出来ません。
受付場所 役場1階福祉課
申請方法 許可申請の手引きを参照し、期限内に直接受付場所へ必要書類を持参してください。
許可期間 令和6年4月1日~令和8年3月31日(2年間)
 
 
許可申請の手引き及び各様式集

許可申請及び変更届にあたっては、以下の手引きを参考にしてください。

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