セーフティネット保証制度( 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)

セーフティネット保証制度とは

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる中小企業者

 中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連保証)及び第6項(危機関連保証)に掲げる経営環境の急激な変化等に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、六ヶ所村内に主たる事業所を有するかたが対象となります。詳しくは下記をご覧下さい。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。 中小企業庁HPリンク
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限) 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。 中小企業庁HPリンク
セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等)) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。 中小企業庁HPリンク
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

(現在の指定期間については、中小企業庁HPで最新のものを確認できます。)

 

中小企業庁HPリンク

 

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

(対象業種については、中小企業庁HPで最新のものを確認できます。)

中小企業庁HPリンク
セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻) 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

中小企業庁HPリンク

セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。 中小企業庁HPリンク
セーフティネット保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡) RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。 中小企業庁HPリンク
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

 中小企業庁HPリンク

 ※危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)については、令和4年12月1日現在の認定案件はございません。

保証限度額

 村からセーフティネット保証の認定を受けることで、一般保証に加え、新たに別枠での保証を信用保証協会から受けることができます。

(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
+ 普通保証 2億円以内※
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

 ※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
 ※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。

保証料率

 おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。

手続きの流れ

1 制度の該当になる場合、認定申請書および添付書類(※1)を政策推進課へ提出ください。

2 提出された認定申請書および添付書類を審査した上で、認定書を発行いたします。

3 発行された認定書を持参の上、有効期間内(※2)に金融機関又は信用保証協会へお申し込みください。

 ※1 添付書類

  • 事業内容の分かる書類(商業登記簿謄本、営業許可書の写し等)
  • 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書)
  • 売上を確認できる書類(損益計算書、売上台帳等)

 ※2  認定書の有効期間は認定日から30日間となります。

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について
  • 令和5年10月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定されます。なお、追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30までに認定申請が行われ同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては新規融資資金のみの取り扱いも可能です。
留意事項
  • 最新の認定申請書様式や必要書類については、事前に政策推進課までお問い合わせください。
  • 村のセーフティネット保証の認定は、融資の実行を確約するものではありません。
  • 信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 最新の申請様式は、役場政策推進課企画グループまでお問い合わせください。