~令和5年度 青森県・六ヶ所村連携融資制度のご案内~
六ヶ所村では、青森県が実施する特別保証融資制度の利用者で、一定の要件を満たしている方に対して信用保証料の補助を行います。
青森県特別保証融資制度については、青森県のホームページよりご確認ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/kenyuusi.html(青森県のホームページリンク先)
1.六ヶ所村内で創業する方
■ 補助対象者
- 創業後5年未満で次のいずれにも該当する方
- 村内に住所を有する個人もしくは村内に法人登記をしている事業者、あるいはその予定の者であって、村内で営業する方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、などのいずれも滞納していない方(個人にあっては個人及び同一世帯員、法人にあっては法人及び事業主並びに事業主の同一世帯員)
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給)
2.デジタルトランスフォーメーションを推進する方
■ 対象資金 「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(12)デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する事業
■ 補助対象者
- データやデジタル技術を活用した設備導入、研究開発・事業展開により付加価値の創出を図る方で、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所を有する個人もしくは村内に法人登記をしている事業者、あるいはその予定の者であって、村内で営業する方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、などのいずれも滞納していない方(個人にあっては個人及び同一世帯員、法人にあっては法人及び事業主並びに事業主の同一世帯員)
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給又は村全額補給)
3.SDGs(持続可能な開発目標)の達成に資する取組をする方
■ 対象資金 「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(14)SDGs(持続可能な開発目標)の達成に資する取組
■ 補助対象者
- 「SDGsの8つの優先課題」と関連性の高い取組のいずれかに該当するかそれに準じた取組を行う方で、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所を有する個人もしくは村内に法人登記をしている事業者、あるいはその予定の者であって、村内で営業する方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、などのいずれも滞納していない方(個人にあっては個人及び同一世帯員、法人にあっては法人及び事業主並びに事業主の同一世帯員)
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給又は村全額補給)
4.事業承継をする方
■ 対象資金 「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(15)事業承継枠
■ 補助対象者
① 存続見通しがつかない事業者から事業資産の譲渡等により事業基盤の全部または一部を承継するために資金を要する方
②事業承継の計画作成、または計画実行のために資金を要する方(事業承継後5年以内の方を含む)
③ 事業承継特別保証を利用する方
④ 事業承継特別保証を利用し、経営者保証コーディネーターによる確認を受けた方
⑤経営承継借換関連保証を利用する方
⑥上記①~⑤のいずれかに該当し、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所を有する個人もしくは村内に法人登記をしている事業者、あるいはその予定の者であって、村内で営業する方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、医療費、介護保険料などのいずれも滞納していない方(個人にあっては個人及び同一世帯員、法人にあっては法人及び事業主並びに事業主の同一世帯員)
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 ①~③:保証料を全額補給
④、⑤:保証料を全額補給
(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給)
5.経営の安定に支障を生じている方
■ 対象資金 青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(2)経営安定枠( ①、③、④「売上高の減少」に限る。 )
■ 補助対象者
- ①最近3か月の売上高等が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比べ10%以上減少している方で、次のいずれにも該当する方
- ③原油価格の上昇により事業活動に影響を受けており、最近3か月間の売上高等が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少している方
- ④原油価格の上昇により事業活動に影響を受けており、最近1か月間の売上高等が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少することが見込まれる方
上記①、③、④のいずれかに該当し、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所または主な事業所を有する中小企業者で、1年以上継続し同一事業を営んでいる方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、医療費、介護保険料などをいずれも滞納していない方(個人にあっては個人及び同一世帯員、法人にあっては法人及び事業主並びに事業主の同一世帯員)
- 融資額 1,250 万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が6か月以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給
■ 対象資金 青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(3)災害枠
■ 補助対象者 県が災害等に指定する「新型コロナウイルス感染症」により経営の安定に支障が生じている方で、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所または主な事業所を有する中小企業者で、1年以上継続し同一事業を営んでいる方(事業開始後1年未満の方も含む)
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、医療費、介護保険料などをいずれも滞納していない方(個人にあっては個人及び同一世帯員、法人にあっては法人及び事業主並びに事業主の同一世帯員)
- 融資額1,250万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が6か月以内)で融資を受けた方
- セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号のいずれかを適用した方
■ 補助内容 保証料を全額補給(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給)
6.一般的な事業資金を必要としている方
■ 対象資金 青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱2(1)事業活動枠
■ 補助対象者 次のいずれにも該当する方
- 村内に住所または主な事業所を有する中小企業者で、1年以上継続し同一事業を営んでいる方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、医療費、介護保険料などをいずれも滞納していない方(個人にあっては個人及び同一世帯員、法人にあっては法人及び事業主並びに事業主の同一世帯員)
- 融資額2,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給
実施期間
令和5年4月3日(月)~令和6年3月29日(金)
※予算の都合により、保証料補助の終了が早まる場合があります。なお、この場合でも所定の保証料を負担し、青森県が実施する特別保証融資制度を利用することは可能です。)
お問い合わせ先
■ 保証料補助に関すること ⇒ 六ヶ所村 政策推進課 企画グループ 電話0175-72-8180(直)
■ 青森県が実施する特別保証融資制度に関すること ⇒ 青森県 商工政策課 商工金融グループ 電話017-734-9368(直)
令和5年度要綱