~令和6年度 青森県・六ヶ所村連携融資制度のご案内(保証料の補助)~
六ヶ所村では、青森県が実施する特別保証融資制度の利用者で、一定の要件を満たしている方に対して信用保証料の補助を行います。
青森県特別保証融資制度については、青森県のホームページよりご確認ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/kenyuusi.html(青森県のホームページリンク先)
1.六ヶ所村内で創業する方
■ 補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(1)に該当する融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所を有する個人もしくは村内に法人登記をしている事業者、又はその予定の者であって、村内で営業する方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、などのいずれも滞納していない方
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給)
2.法令等に基づく認定又は国や県等による補助金等の採択を受けた方
■ 補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(3)に該当する融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所を有する個人もしくは村内に法人登記をしている事業者、又はその予定の者であって、村内で営業を開始する方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、などのいずれも滞納していない方
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給)
3.デジタルトランスフォーメーションを推進する方
■ 補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(4)②に該当する融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所を有する個人もしくは村内に法人登記をしている事業者、又はその予定の者であって、村内で営業を開始する方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、などのいずれも滞納していない方
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給又は村全額補給)
4.SDGs(持続可能な開発目標)の達成に資する取組をする方
■ 補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(4)④に該当する融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所を有する個人もしくは村内に法人登記をしている事業者、又はその予定の者であって、村内で営業を開始する方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、などのいずれも滞納していない方
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給又は村全額補給)
5.事業承継をする方
■ 補助対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(5)①~⑤に該当する融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所を有する個人もしくは村内に法人登記をしている事業者、又はその予定の者であって、村内で営業を開始する方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、などのいずれも滞納していない方
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給(県による信用保証料の30%補給後の保証料を全額補給)
6.経営の安定に支障を生じている方
■ 補助対象者
青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(2)①、③、④のいずれかに該当する融資を受けた者のうち、いずれにも該当する方
- 融資額 1,250 万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間が6か月以内)で融資を受けた方
- 村内に住所または主な事業所を有する中小企業者で、1年以上継続し同一事業を営んでいる方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などをいずれも滞納していない方
■ 補助内容 保証料を全額補給
7.一般的な事業資金を必要としている方
■ 補助対象者
青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱2(1)に該当する融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所または主な事業所を有する中小企業者で、1年以上継続し同一事業を営んでいる方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などをいずれも滞納していない方
- 融資額2,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給
8.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方
■ 補助対象者
青森県伴走支援型借換資金特別保証融資制度要綱2(1)、(2)(3)に該当する融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する方
- 村内に住所または主な事業所を有する中小企業者で、1年以上継続し同一事業を営んでいる方
- 法人村民税、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などをいずれも滞納していない方
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間が5年以内)で融資を受けた方
■ 補助内容 保証料を全額補給
実施期間
令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
※予算の都合により、保証料補助の終了が早まる場合があります。なお、この場合でも所定の保証料を負担し、青森県が実施する特別保証融資制度を利用することは可能です。
お問い合わせ先
■ 保証料補助に関すること ⇒ 六ヶ所村 政策推進課 企画グループ 電話0175-72-8180(直)
■ 青森県が実施する特別保証融資制度に関すること ⇒ 青森県 商工政策課 商工金融グループ 電話017-734-9368(直)
令和6年度要綱
⇒1.六ヶ所村内で創業する方
2.法令等に基づく認定又は国や県等による補助金等の採択を受けた方
3.デジタルトランスフォーメーションを推進する方
4.SDGs(持続可能な開発目標)の達成に資する取組をする方
5.事業承継をする方
⇒6.経営の安定に支障を生じている方
⇒7.一般的な事業資金を必要としている方
⇒8.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方