必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

1.青森県で働く全ての労働者に適用される「青森県最低賃金」が改正されました。金額は次のとおりです。

  時間額 953円(令和6年10月5日から)

 改正前の青森県最低賃金(898円)から55円の引き上げとなります。

2.青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。

3.製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

4.業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問合せください。

5.最低賃金引き上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(電話:0800-800-1830)にお問合せください。

6.詳しくは、青森県労働局ホームページからもご覧になれます。

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html

【お問合せ先】

 青森労働局労働基準部賃金室

 TEL 017-734-4114

 FAX 017-734-5821