六ヶ所村工場等設置奨励金について
六ヶ所村工場等設置奨励金
六ヶ所村では、村内で工場等を新増設する誘致企業に対して奨励金を交付します。本制度の利用には、工場の指定を受けるほか、業種等一定の要件がありますので、詳しくは以下をご覧ください。
種 別 | 概 要 |
①固定資産税の課税免除 | 事業に直接供する土地、家屋又は償却資産に対して課せられる固定資産税について5年間免除する。 |
②普通財産の貸付け | 普通財産(借入れした財産含む。)を無償又は時価よりも低い価格で貸付する。 |
③雇用奨励金の交付 | 村民である従業員数が3人(特定事業の場合は2人)を超える人数1人につき、10万円を3年間交付する。 |
④福利厚生施設奨励金の交付 | 操業後5年以内に村内に設置する従業員のための福利厚生施設に対し、固定資産税相当額を3年間交付する。 |
工場等の指定要件
工場等の指定は、以下の要件を満たした場合に認められます。
(1)工場等の新設又は増設に伴う投下固定資本が2,300万円以上であること。
(2)工場等の新設又は増設の操業開始日以後1年以内に村民3名(特定事業の場合は2人)以上を雇用していること。
対象となる業種
●製造業
●特定事業
地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第2条第2項に規定する事業
半島振興法第9条の5の規定による認定産業振興促進計画に記載されている業種
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第14条第2項の規定による事業
申請手続き様式等
◆六ヶ所村工場等設置奨励条例.pdf [162KB pdfファイル]
◆六ヶ所村工場等設置奨励条例施行規則.pdf [146KB pdfファイル]
◇指定申請書(様式第1号).rtf [234KB rtfファイル]
<添付書類>
・法人の登記事項証明書
・定款、寄付行為又は規約
・土地及び建物の登記事項証明書
・工場等の取得費用を証明できる書類の写し又は工場等に係る賃貸借契約書の写し
・位置図、建物の配置図及び各階ごとの平面図
・不動産及び重要な動産の取得に係る契約書の写し
・従業員の住民票の写し又は戸籍の附票の写し
・その他村長が必要とする書類
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登録日: 2020年6月30日 /
更新日: 2020年7月6日