固定資産税は、当該年度の初日に属する年の1月1日現在の状況に基づいて課税されます。

 所有されている固定資産税の内容について変更等があった場合は届出・申告をお願いします。

 なお、届出・申告に必要な書類の様式は役場税務課または各出張所の窓口に備えてあります。

未登記家屋の所有者に変更があった場合

 登記されていない家屋を売買や相続・贈与等により名義変更した場合、「未登記家屋の所有者変更届出書」に名義変更を証する書類を添えて、税務課へ提出してください。登記してある家屋の場合は、法務局で所有権移転登記の申請をしてください。

※名義変更を証する書類…売買契約書の写し、遺産分割協議書の写し、贈与証明書の写し、印鑑証明書の写し 等

未登記家屋を取り壊した場合 

 登記されていない家屋の全部又は一部を取り壊した場合は、「未登記家屋の滅失届出書」に滅失を証する書類を添えて、税務課へ提出してください。登記してある家屋の場合は、法務局で滅失登記の申請をしてください。

※滅失を証する書類…建物滅失証明書

住宅用家屋の新築、増築、用途変更、滅失があった場合

 住宅用地については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。

 次に該当する土地を所有する方は土地の利用状況を申告していただく必要がありますので「住宅用地申告書」の提出をお願いします。

【提出が必要な場合】
・所有する土地に住宅用家屋を新築・増築、または滅失したとき
・家屋の全部または一部の用途を変更したとき
(例:店舗から住居、または住居から店舗)

 

《各様式はこちらからダウンロードできます》

 

 

【問い合わせ先】

 税務課 固定資産税係

 ℡:72-2111 (内線122・126・127)