◇ふるさと納税寄附金制度◇

「生まれ育ったふるさとに貢献したい」という思いや「あのまちを応援したいという気持ちを、寄附金という形で実現することができる制度です。 

出身地や応援したい地方公共団体に対して2千円を超える寄附を行った場合に、一定額を限度として、2千円を超える部分が所得税と合わせ個人住民税から税額控除されます。

寄附先は、出身地(ふるさと)に限らず、全国の都道府県や市町村から自由に選ぶことができます。

 (平成20年度税制改正により導入)

 

寄附金控除額の計算

 

所得税

控除額=(寄附金額【※1】-2,000円)×所得税率【※4】

住民税

基本控除額=(寄附金額【※2】-2,000円×10%

特例控除額【※3】=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率【※4】)

 【※1】控除の対象となる年間寄附金額の上限額は、総所得金額の40%です。

 【※2】控除の対象となる年間寄附金額の上限額は、総所得金額の30%です。

 【※3】特例控除の限度額は、個人住民税所得割額の2割です。

 【※4】所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除き、課税される所得金額

(各種所得控除を差し引いた後の金額)に応じて5%~40%の6段階に区分されています。

 

 

課税される所得金額

税率

195万円以下

5%

195万円を超え 330万円以下

10%

330万円を超え 695万円以下

20%

695万円を超え 900万円以下

23%

900万円を超え 1,800万円以下

33%

1,800万円超

40%

 

【寄附金控除の計算例】

 

 

家族構成

夫婦子ども2人の4人家族

給与収入

700万円

所得割額

338,500円

所得税の適用税率

10%

寄附金の額

40,000円

 ※計算例はあくまでも目安です。
  控除対象額は家族構成や給与収入額等で異なります。

 

 

寄附金 4万円

                                                      

対象外
2,000円

所得税の寄附金控除対象額  3万8千円

対象外
2,000円

住民税の寄附金控除対象額  3万8千円

                                                      

所得税の

軽減額

3,800円

住民税の軽減額 34,200円

基本控除額3,800円(10%一律)

+特例控除額30,400円

(寄附金控除対象額×(90%-10%))

                                                      

所得税と住民税で38,000円の軽減

 

総務省のホームページ

「ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制」をご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.htmi

 

●政府インターネットテレビ【22ch】

「あなたの想う自治体を応援する ふるさと納税」

http:nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9455.html

 

申込みについて

 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,17769,20,html

 

寄附は六ヶ所村を応援していただくみなさまの善意に基づく自発的なものであり、

 「ふるさと納税」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。