令和7年度国民健康保険税の算定方式・税率改正について
国民健康保険税の算定方式が変わります
令和7年度から、国民健康保険税の算定方式が変更となります。
算定方式は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」から計算する「4方式」でしたが、令和7年度以降は、「所得割」「均等割」「平等割」の「3方式」に変更します。
現行 | |||
所得割 (所得に応じて負担) |
資産割 (固定資産に応じて負担) |
均等割 (加入者数に応じて負担) |
平等割 (加入世帯に応じて負担) |
変更後(令和7年度~) | ||
所得割 | 均等割 | 平等割 |
国民健康保険税税率改正
税率が下記のとおり変わります。
課税区分 | 課税対象 |
医療給付費分 (加入者全員) |
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
介護納付金分 (40歳から64歳) |
|||
R6 | R7 | R6 | R7 | R6 | R7 | ||
所得割 | 前年の所得 | 6.0% | 7.6% | 2.0% | 2.7% | 1.6% | 2.3% |
資産割 | 固定資産に応じて負担 | 30.0% | 廃止 | 6.0% | 廃止 | 7.5% | 廃止 |
均等割 | 被保険者一人当たり | 22,000円 | 33,000円 | 7,400円 | 9,600円 | 8,800円 | 9,000円 |
平等割 | 1世帯当たり | 35,000円 | 23,000円 | 6,900円 | 8,000円 | 6,000円 | 6,500円 |
●3方式への変更、税率改正の経緯
国民健康保険制度は、青森県が制定した「青森県国民健康保険運営方針」において、令和12年度から県内統一の税率にすることが決定しています。
それに向けて、令和7年度では資産割の廃止を行い算定方式を3方式へ移行、また、医療の高度化や加入者の高齢化などの影響により1人当たりの医療費が上昇傾向にあり、厳しい財政運営が続いていることから、県の標準税率を基準とし税率改正を行います。
●税率改正による影響
税率改正による影響は、世帯の国保加入者数や所得状況等によって異なります。
仮に、加入者数や所得状況が変わらなかった場合は、次の世帯への影響が見込まれます。
・加入者数が多い・・・均等割の引き上げの影響により、税額の増加が想定されます。
・固定資産が無いもしくは少ない・・・資産割廃止の影響がなく、税額の増加が想定されます。
登録日: 2025年1月15日 /
更新日: 2025年2月18日