国民健康保険税の算定方式が変わります

 令和7年度から、国民健康保険税の算定方式が変更となります。
 これまでの算定方式は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」から計算する「4方式」でしたが、
 令和7年度以降は、「所得割」「均等割」「平等割」の「3方式」に変更します。

変更前(令和6年度まで)

所得割
所得に応じて負担

資産割
固定資産に応じて負担

均等割
加入者数に応じて負担

平等割
加入世帯に応じて負担

 

変更後(令和7年度~)
所得割 均等割 平等割

 

国民健康保険税税率改正

 税率が下表のとおり改正されます。

課税区分 課税対象

医療給付費分
(加入者全員)

後期高齢者支援金分
(加入者全員)

介護納付金分
(40歳~64歳)

R6 R7 R6 R7 R6 R7
所得割 前年の所得 6.0% 7.6% 2.0% 2.7% 1.6% 2.3%
資産割 固定資産に応じて負担 30.0% 廃止 6.0% 廃止 7.5% 廃止
均等割 被保険者一人当たり 22,000円 33,000円 7,400円 9,600円 8,800円 9,000円
平等割 1世帯当たり 35,000円 23,000円 6,900円 8,000円 6,000円 6,500円

 

3方式への変更、税率改正の経緯

 国民健康保険制度は、青森県が制定した「青森県国民健康保険運営方針」において
 令和12年度から県内統一の税率にすることが決定しています。
 それに向けて令和7年度は、資産割の廃止を行い算定方式を3方式へ移行しました。
 また、医療の高度化や加入者の高齢化などの影響により1人当たりの医療費が上昇傾向にあり、
 厳しい財政運営が続いていることから青森県の標準税率を基準とした税率改正を行います。

税率改正による影響

 税率改正による影響は、世帯の国保加入者数や所得状況等によって異なります。
 仮に加入者数や所得状況が変わらなかった場合は、以下の世帯への影響が見込まれます。 

影響要因 影響
世帯の国保加入者数が多い 均等割の税率引き上げにより、税額の増加が想定されます。
固定資産が無いもしくは少ない 資産割の廃止により影響がなく、税額の増加が想定されます。