国民健康保険税の算定方式が変わります

 令和7年度から、国民健康保険税の算定方式が変更となります。

 算定方式は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」から計算する「4方式」でしたが、令和7年度以降は、「所得割」「均等割」「平等割」の「3方式」に変更します。

現行

所得割

(所得に応じて負担)

資産割

(固定資産に応じて負担)

均等割

(加入者数に応じて負担)

平等割

(加入世帯に応じて負担)

 

変更後(令和7年度~)
所得割 均等割 平等割

 

国民健康保険税税率改正

税率が下記のとおり変わります。

課税区分 課税対象

医療給付費分

(加入者全員)

後期高齢者支援金分

(加入者全員)

介護納付金分

(40歳から64歳)

R6 R7 R6 R7 R6 R7
所得割 前年の所得 6.0% 7.6% 2.0% 2.7% 1.6% 2.3%
資産割 固定資産に応じて負担 30.0% 廃止 6.0% 廃止 7.5% 廃止
均等割 被保険者一人当たり 22,000円 33,000円 7,400円 9,600円 8,800円 9,000円
平等割 1世帯当たり 35,000円 23,000円 6,900円 8,000円 6,000円 6,500円

 

●3方式への変更、税率改正の経緯

 国民健康保険制度は、青森県が制定した「青森県国民健康保険運営方針」において、令和12年度から県内統一の税率にすることが決定しています。

 それに向けて、令和7年度では資産割の廃止を行い算定方式を3方式へ移行、また、医療の高度化や加入者の高齢化などの影響により1人当たりの医療費が上昇傾向にあり、厳しい財政運営が続いていることから、県の標準税率を基準とし税率改正を行います。

●税率改正による影響

税率改正による影響は、世帯の国保加入者数や所得状況等によって異なります。

仮に、加入者数や所得状況が変わらなかった場合は、次の世帯への影響が見込まれます。

・加入者数が多い・・・均等割の引き上げの影響により、税額の増加が想定されます。

・固定資産が無いもしくは少ない・・・資産割廃止の影響がなく、税額の増加が想定されます。