戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)をご確認ください。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。本籍地から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が郵送されますので、届きましたら必ず確認してください。(令和7年5月26日以降、順次発送予定。発送時期は本籍地により異なります。)

 六ヶ所村に本籍がある方への通知は令和7年8月を予定しております。

 

2.氏名の振り仮名の届出

 通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出不要です。

 通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をするこができます。

 改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

 

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

【詐欺にご注意ください!】

 氏名の振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

 

届出の方法について

 氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルでの届出が可能です。また、本籍地のある市区町村への郵送での届出や、お近くの市区町村窓口での届出が可能です。

1.届出をすることができる方

・氏の振り仮名の届出人

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。

・名の振り仮名の届出人

 戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

 

2.戸籍に記載する氏名の振り仮名

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。

※氏又は名の読み方が一般の読み方以外であっても、通知に記載されている振り仮名が合っている場合は、書面の提出の必要はありません。

 

3.届書の様式

氏の振り仮名の届書(PDFファイル)

名の振り仮名の届書(PDFファイル)

(記載例)氏の振り仮名の届書(PDFファイル)

(記載例)名の振り仮名の届書(PDFファイル)

※「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」で様式が異なりますのでご注意ください。なお、届書の様式は全国共通です。

 

戸籍の氏名に振り仮名が記載されるメリット

・行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。

・本人確認資料としての利用

 住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

・各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。