無戸籍について

 子(日本人)が生まれたときに出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。

 しかし、何らかの理由で出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係や、その子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

 詳しくは、下記のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

・法務省:「無戸籍でお困りの方へ

・法務省:「民法等の一部を改正する法律について

・裁判所:「無戸籍の方に関する手続

 

相談窓口

 戸籍に記載がなく、各種行政サービスを受けることができないなどでお困りの方、また、無戸籍でお困りの方をご存じの方は法務局または市区町村の戸籍窓口にご相談ください。

 

・青森地方法務局十和田支局  電話:0176-23-2571

 受付時間 午前9時00分~午後5時00分(土日祝日を除く)