六ヶ所村住環境向上支援事業について
1.目的
村では、住宅等の倒壊から村民の生命及び財産を守るとともに、生活環境の保全及び居住環境の向上を図るため、六ヶ所村住環境向上支援事業を実施することにより、もって地域福祉の増進に寄与することを目的とし、次に掲げる事業に対して予算の範囲内において補助金を交付いたします。
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事業名 |
事業概要 |
窓口 |
1 |
住宅新築リフォーム支援事業 www.rokkasho.jp/index.cfm/10,13458,56,193,html
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村民の居住環境の向上と定住人口の増加を図るために実施する事業 |
政策推進課 |
2 |
木造住宅耐震改修支援事業 |
震災に強いまちづくりの推進及び住宅の質の向上に寄与するために実施する事業 |
建設課 |
3 |
空家等利活用支援事業 www.rokkasho.jp/index.cfm/10,13460,52,html
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空家等の適切な管理による村民の生活環境の保全及び空家等の活用を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び六ヶ所村空家等の適切な管理に関する条例(平成31年条例第2号)に基づき実施する事業 |
政策推進課 |
4 |
空家等除却支援事業 www.rokkasho.jp/index.cfm/10,13461,56,193,html
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空家の発生を未然に防止すること及び空家等の除却を促すために実施する事業 |
政策推進課 |
2.交付申請から補助金交付までの流れ
【ステップ1 交付申請】
「六ヶ所村住環境向上支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に、各事業の交付要綱に定める必要書類を添付の上、政策推進課へ提出してください。
※1 申請者が補助金の交付の対象となる建築物若しくは当該建築物の存する土地の所有者以外の場合又は申請者以外に所有者が存する場合は、工事同意書(様式第2号)を添付してください。
※2 申請者及び申請者の世帯員が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を申請することができません。
l 個人住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税等について滞納している場合
l 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接
な関係を有している場合又は暴力団員である場合
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事業名 |
備考 |
1 |
住宅新築リフォーム支援事業 |
交付申請は新築工事又はリフォーム工事に着手する日から起算して14日前までに提出が必要です。 |
2 |
木造住宅耐震改修支援事業 |
交付申請の受付は、毎年度6月1日から11月30日までとし、当該年度予算の範囲内において先着順となります。 |
3 |
空家等利活用支援事業 |
交付申請は補助対象工事に着手する日から起算して14日前までに提出が必要です。 |
4 |
空家等除却支援事業 |
交付申請は補助対象工事に着手する日から起算して14日前までに提出が必要です。 |
【ステップ2 交付決定】
交付申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、交付申請書を受理した日から14日以内に通知いたします。
〇補助金の交付条件 l 事業に係る経費の配分又は内容に変更が生じた場合(軽微な変更を除く。)は、その承認を受けてください。 l 事業を中止又は廃止しようとする場合は、その承認を受けてください。 l 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合において、速やかに村長に報告して、その指示を受けてください。 l 補助金の交付を受けた場合は、当該補助金に係る事業の状況、補助金の対象経費の収支その他補助金に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を整備し、当該補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存してください。 l 補助金の交付を受けた場合は、当該補助金によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなりません。ただし、村長の承認を受けた場合はこの限りではございません。 l その他必要な条件を付す場合がございます。 |
【ステップ3 事業の実施】
六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則及び各事業の交付要綱を遵守の上、事業を実施してください。
【ステップ4 実績報告】
事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに「六ヶ所村住環境向上支援事業実績報告書(様式第6号)」により実績報告しなければなりません。実績報告書の添付書類は、各交付要綱をご確認ください。
【ステップ5 補助金額の確定】
実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知いたします。
【ステップ6 補助金の請求】
確定通知を受けた後に、「六ヶ所村住環境向上支援事業補助金請求書(様式第8号)」を提出してください。
【ステップ7 補助金の交付】
請求があった日から30日以内に補助金を口座振込により交付いたします。
3.事業の変更等について
次のいずれかに該当する変更等があった場合は「六ヶ所村住環境向上支援事業変更等承認申請書(様式第4号)」に変更等に係る書類を添えて提出し、承認を得る必要があります。
変更等承認申請があった場合、その内容を審査し、承認の可否を決定し、「六ヶ所村住環境向上支援事業変更等承認(不承認)通知書(様式第5号)」により補助事業者に通知いたします。
(1) 事業に係る経費の配分又は内容に変更が生じた場合
※交付決定額に変更が生じない範囲における軽微な変更を除きます。
(2) 事業を中止又は廃止しようとする場合
4.申請の取下げについて
補助事業者は、交付決定の内容又は交付条件に不服があるときは、当該交付決定があったことを知った日から起算して7日以内に書面により申請の取下げをすることができます。
※1 この期間内であっても、当該交付決定の日から起算して3か月を経過したときは、申請の取下げをすることができません。
※2 申請の取下げがあったときは、交付決定はなかったものとみなします。
5.留意事項
・提出書類に修正液(テープ)は使⽤しないでください。
・補助金交付のため、上記の提出書類のほかにも必要な書類を提出していただくことや、書類の原本を確認させていただくことがあります。
6.申請様式
様式第1号(第3条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金交付申請書
様式第4号(第5条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業変更等承認申請書
様式第6号(第8条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業実績報告書
様式第8号(第10条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金請求書