公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・先買い制度

 都市計画施設の区域内に所在する土地や、都市計画区域内で道路や公園などの区域決定された区域に所在する土地などで、一定の規模を越える面積の土地を有償で譲渡しようとする場合は事前に届出が必要です。また、地方公共団体などに土地の買い取りを希望する場合は申出をすることができます。

 これらは公拡法に基づくもので、公共の目的のために必要な道路、公園などの土地を計画的に確保することを目的としています。届出(申出)のあった土地が公共用地として必要なものと判断されると、県や村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地の買取りを行います。 

 届出が必要な場合(法第4条)

 村の区域内に所在する土地であって、次の(1)および(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換等)は、届出が必要です。 ただし、(1)、(2)に該当する場合でも(3)に該当する場合は届出を要しません。

 (1) 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、面積が200㎡以上のもの

ア 都市計画施設の区域内に所在する土地

イ 都市計画区域内に所在する土地で下記のもの
・道路の区域として決定された区域内に所在する土地
・都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
・河川予定地として指定された土地
・上記以外に、政令で定める(文化財保護法、港湾法、航空法、高速自動車国道法、全国新幹線、鉄道整備法で規定する)土地

ウ 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地

エ 住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地

オ 生産緑地地区の区域内に所在する土地

  (2) 上記(1)を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる面積以上のもの

ア 市街化区域 ・・・・5,000㎡以上

イ 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域・・・・5,000㎡以上

ウ 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域を除く)・・・・10,000㎡以上

  ※イ、ウは六ヶ所村では該当する区域はありません。

 (3) 次に掲げるものは上記(1)、(2)に該当する場合でも届出を要しません。

ア 国、地方公共団体等もしくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、または、これらの者が譲り渡すものであるとき

イ 文化財保護法または大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法の適用を受けるものであるとき

ウ 都市計画施設または土地収用法もしくは鉱業法で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき

エ 都市計画法第29条による許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき

オ その他、法第4条第2項第5号および第6号の規定に該当するとき 

 申出ができる場合(法第5条)

 村の区域内のうち、都市計画区域内に所在する 200㎡以上の土地で、地方公共団体などによる買い取りを希望する場合、知事に申し出ることができます。    

手続の流れ

 土地の譲渡の届出、土地の買取り希望の申出をしようとする土地の所有者は、村に届出書(申出書)を提出してください。提出された届出書(申出書)は、村を経由して知事に送付されます。
届出(申出)を受けた知事は、届出(申出)のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認し、買取り希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い、地方公共団体等と土地所有者に通知をします。なお、村が届出(申出)を受理した日から3週間以内に届出(申出)者に対し、知事より通知されますが、その間は第三者への譲渡が制限されますので、土地の譲渡が決まっている場合は早めに届出(申出)をお願いします。
通知後、当事者は買取りの協議を行うこととなり、協議成立の場合には当事者間で土地の売買契約を締結します。協議不成立の場合には当事者間での売買契約は締結されず、第三者に譲渡することができます。また、買取りの協議中においても通知のあった日から3週間経過後は第三者に譲渡することができます。

 買取り希望がない場合も、3週間以内に届出(申出)者に対し、知事よりその旨が通知されます。通知を受けた土地所有者は第三者に譲渡することができます。

○公拡法事務手続きフロー図 [42KB pdfファイル] 

土地の譲渡の制限(法第8条)

 届出・申出をした土地について次に掲げる日または通知がある時までの間は、譲渡(売買等)することができません。 

(1)買い取り協議を行う旨の通知があった場合(法第6条第1項)

  当該通知があった日から起算して3週間を経過する日

(2)買い取り希望がない旨の通知があった場合(法第2条第3項)

  当該通知があった日

(3)当該届出などをした日から3週間以内に上記(1)、(2)の通知がなかった場合(法第6条第2項)

  当該届出などをした日から起算して3週間を経過する日  

 

届出及び申出の方法

様式および添付資料(正本1部、写し1部)を村に提出してください。

様式
添付図書

(1) 位置図(縮尺1/25,000~1/50,000程度)

(2) 見取図(縮尺1/500~1/5,000程度)

(3) 実測図の写しまたは公図の写し

(4) 登記事項証明書の原本または写し

(5)住民票抄本 ※申出の場合のみ

届出を怠った場合の罰則(法第32条)

 届出(法第4条)をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届け出をした場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。

税制上の優遇措置の適用

 公拡法の届出(申出)にかかる買取り協議成立による地方公共団体等への土地譲渡所得については、1,500万円までの特別控除の適用を受けることができます。

  注意事項

 公拡法に基づく事前届出を行った土地で、その面積が市街化区域内2,000平方メートル以上、市街化調整区域内5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上の場合は、土地売買の契約後に国土利用計画法に基づく事後届出も必要となります。届出期間は、契約締結日を含めて2週間以内となります。詳しくは、国土利用計画法に関するページをご覧ください。

外部リンク 

(青森県庁)公拡法に基づく届出・先買い制度に関するページ