空家等除却支援事業について

 「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」に基づき、空家の発生を未然に防止すること及び空家等の除却を促すために実施するものです。

六ヶ所村住環境向上支援事業のページ】  

www.rokkasho.jp/index.cfm/10,13457,56,193,html

 

○六ヶ所村住環境向上支援実施規則・要綱

六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則(規則第18号)

六ヶ所村住宅新築リフォーム支援補助金交付要綱

六ヶ所村空家等利活用補助金交付要綱

六ヶ所村空家等除却補助金交付要綱

 

〇本事業における用語について

 

用語

説明

 

空家等

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等及び老朽住宅(現に居住の用に供されている住宅であって、構造、材料、設備等の劣化による老朽化の進行により居住その他の使用に適さなくなっている住宅をいう。)をいいます。

管理不全空家等

 空家等のうち、法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいいます。

特定空家等

 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいいます。

補助対象空家等

 補助金の交付の対象となる空家等を「補助対象空家等」といい、村内に存するもので次の全てに該当する(同一敷地内にある附属建築物等を含む。)ものとします。

(1) 所有権以外の私権が設定されていないこと。
 
(2) 個人が所有するものであり、補助金の交付の申請時点において営利目的で所有している建築物ではないこと。
 
(3) 法第22条第2項の勧告を受けていない空家であること。
 
(4) 老朽住宅は、老朽住宅判定票(様式第1号)により判定した合計点数が15点以上であること。

 ※公共事業等の補助の対象となっているもの又は火災その他の災害を原因として除却工事をするものは、補助対象空家等となりません。

建築物

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいいます。

工作物

 土地に定着する人工物のうち、上記「建築物」に規定するもの以外をいいます。

除却工事

 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業のいずれかの許可を受けたものに請け負わせ、空家等並びに当該空家等に附属する建築物及び工作物の全部を除却し、その敷地を更地にする工事をいいます。

 

 

 

補助対象工事及び補助対象経費について

 

 

 補助対象工事】

 補助金の交付の対象となる工事(補助対象工事)は村内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者(六ヶ所村建設工事入札参加者資格を有する者に限る。)が施工する補助対象空家等の除却工事とします

 

 

【補助対象経費】

補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。)は、補助対象工事に係る解体、撤去及び処分に要する費用とします。

※補助対象工事に伴う家財等の処分に要する費用も含みます。

 

〇補助金の額について

補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額又は150万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。

 ※管理不全空家等で法第13条第2項の勧告を受けたものについては、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額又は90万円のいずれか低い額、特定空家等に認定されたものについては、補助対象経費の合計額に6分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。

 

〇補助対象者について

補助金の交付を受けることができる者(補助対象者)は、次のいずれかに該当する者とします。

() 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として記録されている者。

 ※当該空家等所有者が不明である場合にあっては、当該空家等を除却する権利を有する者を含みます。

() 所有者等の相続人

() 所有者等又は相続人から補助対象空家等の除却についての同意を得た者

(4) 補助金の交付の申請日より前に営利目的で所有していた建築物を除却する場合は、補助対象者とその同一世帯員の中で主たる生計維持者の前年度の所得が563万円未満であること。

※1 補助対象者は、補助対象空家等又はその敷地を複数の所有者等が共有しているときは、全ての所有者等及び相続人から同意を得た者でなければなりません。

※2 借地に所在する補助対象空家等の場合であって、当該借地の所有者の同意を得られない者は補助対象者となりません。

 

  〇事前調査について

 老朽住宅については、「六ヶ所村空家等除却補助金交付要綱」第7条に規定する事前調査申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。

  様式第2号(第7条関係)事前調査申請書

事前調査申請時の添付書類

(1)  老朽住宅の位置図
 
(2)  老朽住宅の現況写真
 
(3)  その他村長が必要と認める書類
 
 ※申請受付後、当課にて調査を行います。判定結果については、六ヶ所村空家等除却補助金事前調査判定結果通知書(様式第3号)により通知します。
〇交付申請について

補助対象工事に着手する日から起算して14日前までに、「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」第3条第1項に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出してください。

交付申請時の添付書類

() 申請者本人の住所及び氏名等を確認することができる書類

   (運転免許証、旅券(パスポート)又は個人番号カード等の写し)

() 工事概要を確認することができる図面(案内図、配置図又は平面図等)

() 現況写真(事前調査申請時に提出済みの場合を除く。)

() 工事見積書(内訳明細が明記されているものに限る。)

() 工事同意書及び印鑑証明書並びに登記事項証明書の写し(規則第3条第2項に該当する場合)

() 村外に住所を有するものにあっては、当該市町村の住民票の写し及び納税証明書

() 補助金振込先金融機関の通帳の写し

() 申請時以前に営利目的で所有していた補助対象住宅等にあっては、補助対象者の同一世帯全員の前年度の所得証明書 

(9) その他村長が必要と認める書類

 

〇実績報告について

 補助事業者は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」第8条第1項に規定する実績報告書に以下の書類を添付して提出してください。

実績報告時の添付書類

() 契約書の写し

() 領収書等支払いしたことを確認することができる書類

() 除却後の現況写真

() 廃棄物処理に関する処分証明書

() その他村長が必要と認める書類

 

○申請様式

様式第1号(第3条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第3条関係)工事同意書

様式第4号(第5条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業変更等承認申請書

様式第6号(第8条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業実績報告書

様式第8号(第10条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金請求書 

様式第9号(第10条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金概算払請求書

2様式第10号(第10条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金概算払精算書 

【特定空家等除却支援事業に関するお問い合わせ先】

六ヶ所村役場 政策推進課 政策推進G

 電話:0175-72-8136(直通)