情報公開制度について  

○情報公開制度とは

 村では、六ヶ所村情報公開条例に基づき、開示請求に応じて、村が保有する文書を開示しています。

 これによって村が保有する情報の一層の公開を図り、公正で開かれた村政の運営確保に努めます。

 ○この制度を利用できるかた

 村民に限らず、どなたでも利用できます。

○開示請求できる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した、文書、図画、写真、電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものが対象となります。

○公文書の開示ができない事項 

 ・法令などで、公開することができないとされているもの

 ・個人に関する情報で特定の個人が識別できるもの又は特定の個人は識別できないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの

 ・法人やその他の団体、又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすることにより、法人などに正当な利益を害すると認められるもの

 ・公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの

 詳しくは、六ヶ所村情報公開条例第7条をご覧ください。

 六ヶ所村情報公開条例(平成14年条例第126号).rtf [ 192 KB rtfファイル]

○この制度を実施する機関

 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

○費用

 公文書の写しの交付や郵送にかかる費用は請求者の負担となります。

区分 費用
文書、図面又は写真 複写機により複写したもの 白黒のとき 1枚当たり 日本産業規格A3まで 10円
日本産業規格A1 600円
日本産業規格A2 300円
カラーのとき 1枚当たり 日本産業規格A3 200円
日本産業規格A4 130円
日本産業規格B4 160円
日本産業規格B5 100円
フィルム 用紙に印刷したものを複写したもの 白黒のとき 1枚当たり 日本産業規格A3まで 10円
カラーのとき 1枚当たり 日本産業規格A3 200円
日本産業規格A4 130円
電磁的記録 CDーR 1枚当たり 50円
DVD-R 1枚当たり 80円
郵送による交付 郵送に要する費用の実費

 備考

 1 1枚の用紙に両面複写をした場合は、2枚として計算します。

 2  カラーについては、両面複写は行いません。

 3 図面又は写真の複写の作成を業者に委託した場合の費用は、その委託の額となります。

 4 表に記載のない区分の費用については、公文書の開示に要した費用の実費となります。  

○公開できるかの決定

 請求された公文書を公開するかの決定は、請求書を受理した日から15日以内に行い、その結果を決定通知書で通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合は、さらに60日を限度に期間を延長する場合があります。

○情報公開の手続き

 情報公開の総合的な窓口を役場総務課に設置しています。

 請求書に、住所、氏名、具体的に知りたい情報などを記入し、総務課に提出してください。

 請求書の宛名は請求する情報を保有する実施機関となります(村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)。

 郵送やFAXでも請求可能です。

  請求書様式についてはこちら 

  公文書開示請求書.rtf [ 63 KB rtfファイル]

 公文書開示請求書.pdf [ 53 KB pdfファイル]

○不服の申立て

 開示の決定等に不服がある方は、行政不服審査法に基づく不服の申立てをすることができます。不服申立てがあると、「六ヶ所村情報公開審査会」で決定が正しいかどうか審査します。

 実施機関はこの審査会の意見を尊重し、不服申立てに対する再決定を行います。

 六ヶ所村情報公開審査会答申20240131-112533.pdf [ 105 KB pdfファイル]

 

 個人情報保護制度について  

○個人情報保護制度とは

 個人情報の適正な取り扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、プライバシーの保護を含む個人の権利利益を保護しようとするのが個人情報保護制度です。

○個人情報とは

 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいいます。

 ・記録で本人が特定できるもの(氏名、生年月日、住所など)

 ・個人識別符号(旅券番号、運転免許証番号、マイナンバーなど)

 ・防犯カメラの映像や音声 など

 

○個人情報ファイル簿の公表について

 「個人情報ファイル」とは、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索することができるように、体系的に構成した個人情報のデータベースのことをいいます。

 個人情報の保護に関する法律第75条の規定により、村が保有している個人情報ファイルについて「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられました。

 ↓個人情報ファイル簿はこちら

 http://www.rokkasho.jp/vill-rokkasho/listfile.html

 

 

○開示請求について

 個人情報の本人又は法定代理人、本人の委任による代理人であれば、村が保有する個人情報について開示請求をすることができます。 

 請求書等の様式についてはこちら 

 保有個人情報開示請求書.docx [ 15 KB docxファイル]

  保有個人情報開示請求書.pdf [ 64 KB pdfファイル] 

 委任状(個人情報に係る開示請求用).pdf [ 55 KB pdfファイル]

 委任状(特定個人情報に係る開示請求用).pdf [ 56 KB pdfファイル]

○開示されない個人情報

 ・開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの

 ・個人識別符号が含まれるもの

 ・開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの など

 詳しくは個人情報の保護に関する法律第78条をご覧ください。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号).rtf [ 1248 KB rtfファイル]

○請求の方法

 請求書に必要事項を記載し、総務課に提出して下さい。

 請求書の宛名は請求する個人情報を保有する実施機関となります(村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)。

 請求者本人であることを証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を掲示してください。

 法定代理人の方が請求する場合は、法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本)が必要となります。

 任意代理人の方が請求する場合は、委任状が必要となります。

○開示するかどうかの決定

 請求された個人情報を公開するかどうかの決定は、請求書を受理した日から30日以内に行い文書にて通知します。

○費用

 開示請求に係る写しの交付や郵送にかかる費用は請求者の負担となります。

区分 費用
複写機により複写したもの 白黒のとき 1枚当たり 日本産業規格A3まで 10円
日本産業規格A1 600円
日本産業規格A2 300円
カラーのとき 1枚当たり 日本産業規格A3 200円
日本産業規格A4 130円
日本産業規格B4 160円
日本産業規格B5 100円
用紙に印刷したものを複写したもの 白黒のとき 1枚当たり 日本産業規格A3まで 10円
カラーのとき 1枚当たり 日本産業規格A3 200円
日本産業規格A4 130円
電磁的記録 CDーR 1枚当たり 50円
DVD-R 1枚当たり 80円
郵送による交付 郵送に要する費用の実費

 備考

 1 1枚の用紙に両面複写をした場合は、2枚として計算します。

 2  カラーについては、両面複写は行いません。

 3 表に記載のない区分の費用については、公文書の開示に要した費用の実費となります。  

 

○訂正等の請求

 どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、事実(氏名、性別、生年月日、年齢、住所等のような客観的に判断できる事項)の誤りがあると考えられるときは、その情報について訂正、追加又は削除の請求をすることができます。

 保有個人情報訂正請求書.docx [ 17 KB docxファイル]

○利用停止の請求

 どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、以下の1から5の事実に該当すると考えられるような場合には、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求を行うことができます。

 1 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている

 2 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されている

 3 偽りその他不正の手段(暴行・脅迫等の手段を用いて取得した場合や個人情報の取得について定めた個別の法令に違反して取得した場合等)により取得されている

 4 所定の事由に該当しないにもかかわらず、利用目的以外の目的に利用又は提供されている

 5 所定の事由に該当しないにもかかわらず本人の同意なく外国にある第三者に提供されている

 保有個人情報利用停止請求書.docx [ 15 KB docxファイル]

 

○不服の申立て

 開示の決定等に不服がある方は、行政不服審査法に基づく不服の申立てをすることができます。不服申立てがあると、「六ヶ所村行政不服審査会」で決定が正しいかどうか審査します。

 実施機関はこの審査会の意見を尊重し、不服申立てに対する再決定を行います。