情報公開制度・個人情報保護制度について
情報公開制度について
○情報公開制度とは
村では、六ヶ所村情報公開条例に基づき、開示請求に応じて、村が保有する文書を開示しています。
これによって村が保有する情報の一層の公開を図り、公正で開かれた村政の運営確保に努めます。
○この制度を利用できるかた
村民に限らず、どなたでも利用できます。
○開示請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した、文書、図画、写真、 再生出力ができるフィルム、磁気テープその他これらに類するものであって、組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものが対象となります。
○公文書の開示ができない事項
・法令などで、公開することができないとされている情報
・特定の個人が識別できる情報
・法人やその他の団体、又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、法人などに正当な利益を害するおそれのある情報
・国や他の地方公共団体との信頼関係や協力関係を著しく損なう情報
・意思形成過程の情報で、公正又は適正な意志形成に著しい支障が生じると認められる情報
・生命・身体・財産等の保護や犯罪の予防、その他公共の安全確保と秩序維持等に支障が生じると認められる情報
詳しくは、六ヶ所村情報公開条例第11条をご覧ください。
○この制度を実施する機関
村長、教育長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
○費用
公文書の閲覧は無料です。ただし、写しの交付や郵送にかかる費用は請求者の負担となります。
区分 |
金額 |
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写しの作成 |
白黒のとき 1枚につき |
A1 |
600円 |
A2 |
300円 |
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上記以外 |
10円 |
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カラーのとき 1枚につき |
A3 |
200円 |
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A4 |
130円 |
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B4 |
160円 |
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B5 |
100円 |
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写しの交付 |
写しの送付に要する経費 |
○公開できるかの決定
請求された公文書を公開するかの決定は、請求書を受理した日から15日以内に行い、その結果を決定通知書で通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合は、さらに60日を限度に期間を延長する場合があります。
○情報公開の手続き
情報公開の総合的な窓口を役場総務課に設置しています。
請求書に、住所、氏名、具体的に知りたい情報などを記入し、総務課に提出してください。
郵送やFAXでも請求可能です。
請求書様式についてはこちら
○不服の申立て
開示の決定等に不服がある方は、行政不服審査法に基づく不服の申立てをすることができます。不服申立てがあると、「六ヶ所村情報公開審査会」で決定が正しいかどうか審査します。
実施機関はこの審査会の意見を尊重し、不服申立てに対する再決定を行います。
個人情報保護制度について
○個人情報保護制度とは
個人情報の取扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護しようとするのが個人情報保護制度です。
○個人情報とは
個人情報とは、氏名、住所、生年月日、電話番号、職業など個人に関する情報で、特定の個人を識別できる全ての情報をいいます。
○開示請求について
個人情報の本人又は法定代理人であれば、村が保有する個人情報について開示請求をすることができます。
請求書様式についてはこちら
個人情報開示請求書.rtf [1863KB rtfファイル]
○開示されない個人情報
・法令等により開示することができないとされている個人情報
・開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる情報
・法人やその他の団体、又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、法人などに正当な利益を害するおそれのある情報
・個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する個人情報
・生命、身体、財産又は社会的な地位の保護等、安全な秩序の維持に支障が生じる恐れがある情報
・国や他の地方公共団体との信頼関係や協力関係を著しく損なう情報
詳しくは六ヶ所村個人情報保護条例第14条をご覧ください。
○請求の方法
請求書に必要事項を記載し、総務課に提出して下さい。
請求者本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポート等)を掲示してください。
法定代理人の方が請求する場合には、法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄)が必要となります。
○開示するかどうかの決定
請求された個人情報を公開するかどうかの決定は、請求書を受理した日から15日以内に行い文書にて通知します。
○費用
個人情報の閲覧は無料です。ただし、写しの交付や郵送にかかる費用は請求者の負担となります。
区分 |
金額 |
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写しの作成 |
白黒のとき 1枚につき |
A1 |
600円 |
A2 |
300円 |
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上記以外 |
10円 |
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カラーのとき 1枚につき |
A3 |
200円 |
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A4 |
130円 |
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B4 |
160円 |
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B5 |
100円 |
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写しの交付 |
写しの送付に要する経費 |
○訂正等の請求
どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、事実の誤りがあると認めるときは、その情報について訂正、追加又は削除の請求をすることができます。
○利用停止の請求
どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、適法に取得されたものでないとき、また条例に違反して目的外使用等が行われていると思うときは、その利用・提供を停止又は消去等請求することができます。
○不服の申立て
開示の決定等に不服がある方は、行政不服審査法に基づく不服の申立てをすることができます。不服申立てがあると、「六ヶ所村個人情報保護審査会」で決定が正しいかどうか審査します。
実施機関はこの審査会の意見を尊重し、不服申立てに対する再決定を行います。