六ヶ所村情報セキュリティポリシー基本方針を議会及び各執行機関と共同策定しました

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の 議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにサイバーセキュリティを確保する ための方針を定め、公表することが義務付けられました。

これらを踏まえ、議会、村長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会と共同で策定いたしましたので本ホームページで公表いたします。

六ヶ所村情報セキュリティポリシー基本方針