ブロック塀等耐震改修促進事業について

 村では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難路の通行障がいの防止を図り、もって震災に強いまちづくりにしすることを目的として、既存のブロック塀等の所有者等が行う耐震改修工事又は除却工事に要する経費の一部を補償します。

 

▷補助対象となる塀

村内にある、次の1から4のすべてに該当するブロック塀等

  1. 避難路等沿道に存するものであること。
  2. 耐震診断の結果、不適合の項目があったもの。
  3. 耐震改修工事の場合、工事の結果、地震に対して安全な構造となること。
  4. ブロック塀等が接する地盤面のうち、低い側からの高さ(基礎を含む。)が80cm以上でかつブロック塀等が3段積み以上のものである  こと。

 

▷補助対象者

 次の1および2の要件すべてに該当する者(ただし、法人等は除く。)

  1. 村内に補助対象となる塀を所有する者  ※親族を含む
  2. 令和4年度および令和5年度において納付すべき村税等の滞納がない者

 

▷補助対象工事
  1. 耐震改修工事、建替え工事または除却工事(フェンス、門扉および生垣等の工事は除く。)

  ・耐震改修工事とは、耐震技術者(建築士またはブロック塀診断士等)が耐震改修計画を作成し、工事監理に係るもの。

  建替え工事とは、既存のブロック塀等が存する敷地を含む敷地で行う建替え工事をいう。

  ・除却工事とは、対象となるブロック塀等を除却するもの。

 2.村内に本店を置く法人または村内に住所を有する個人事業者であって、建築工事関連業務を営むものが行う工事。

  ※補助金の交付決定前に着手した工事および他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事は除きます。

▷募集金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額または50万円のいずれか少ない額

 

募集期間及び募集戸数

募集期間 : 令和6年4月1日から令和6年11月30日

募集戸数 : 1戸

 

▷耐震改修事業の流れ
  1. 所有する塀等が補助対象に該当するかどうか、村職員が現地を確認しますので、「事前協議書」(様式第1号)を  提出してください。
  2. 事前協議の結果、補助対象に該当すると認められた場合、「交付申請書」(様式第2号)よび下記の必要書類を提出してください。
  3. 工事完了後、「実績報告書」(様式第12号)等を提出してください。
  4. 日時打合せのうえ、村職員が実地調査を行います。
  5. 調査に合格後、「交付額確定通知書」が送付されます。
  6. 「補助金請求書」(様式第14号)を提出してください。
  7. 補助金が振り込まれます。

 

▷交付申請の必要書類(各一部)
  1. 交付申請書(様式第2号)
  2.  本人の住所および氏名等を確認できる書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)
  3.  誓約書(様式第3号)
  4.  工事同意書(様式第4号)(補助対象となる塀の所有者全員のもの)
  5.  委任状(様式第5号)(代理申請の場合に限る。)
  6.  工事見積書(内訳明細の付いたものに限る。)
  7.  工事概要が確認できる図面 (付近見取図、補助対象塀の配置図、補助対象塀の現況立面図等)
  8.  村税等に係る納税証明書または完納証明書(六ヶ所村に住民登録している者で、補助金交付申請書の同意欄に記名・押印がある場合を除く。)
  9.  固定資産税納税通知書および固定資産税課税明細書または建物登記全部事項証明書の写し等補助対象となる塀が存する土地の所有者を確認できる書類
  10. 各種公的支給および補助申請に関する申出書(様式第6号)
  11. 耐震改修計画(耐震改修工事の場合に限る。)
  12. その他村長が必要と認める書類

 

▷関連ファイル

六ヶ所村ブロック塀等耐震改修促進支援事業費補助金交付要綱.pdf [ 185 KB pdfファイル]

六ヶ所村ブロック塀等耐震改修促進支援事業費補助金交付要綱(様式).pdf [ 236 KB pdfファイル]