擁壁安全化対策支援事業について

 村では、災害時における擁壁の倒壊による人身事故の防止及び避難路の通行障害の防止を図り、もって震災に強いまちづくりにすることを目的として、既存の擁壁の所有者等が行う改修工事、建替え工事又は除却工事に要する経費の一部を補助します。

 

▷補助対象となる擁壁

村内にある、次の1及び2の要件すべてに該当する擁壁

  1. 避難路等沿道に存するものであること。
  2. 事前協議の結果、安全性が低いと判断されたもの。

 

▷補助対象者

 次の1及び2の要件すべてに該当する者(ただし、法人等は除く。)

  1. 村内に補助対象となる擁壁を所有する者又は所有者の3親等以内の親族。
  2. 村税等の滞納がない者。

 

▷補助対象工事
  1. 改修工事、建替え工事又は除却工事(フェンス、門扉および生垣等の工事は除く。)

  ・改修工事とは、擁壁の補修・補強工事で建築士が設計し、工事監理を行うもの。

  建替え工事とは、既存の擁壁が存する土地で行う建替え工事で建築士が設計し、工事監理を行うもの。

  ・除却工事とは、擁壁の全部又は一部を取り除く工事で建築士が設計し、工事監理を行うもの。

 2.村内に本店を置く法人または村内に住所を有する個人事業者が行う工事。

  ※補助金の交付決定前に着手した工事及び他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事は除きます。

▷補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか少ない額

 

募集期間及び募集戸数

募集期間 : 令和6年4月1日から令和6年11月30日

募集戸数 : 3戸

 

▷擁壁支援事業の流れ
  1. 所有する擁壁が補助対象に該当するかどうか、村職員が現地を確認しますので、「事前協議書」(様式第1号)を  提出してください。
  2. 事前協議の結果、補助対象に該当すると認められた場合、「交付申請書」(様式第3号)及び下記の必要書類を提出してください。
  3. 工事完了後、「実績報告書」(様式第9号)等を提出してください。
  4. 日時打合せのうえ、村職員が実地調査を行います。
  5. 調査に合格後、「補助金確定通知書」が送付されます。
  6. 「補助金請求書」(様式第11号)を提出してください。
  7. 補助金が振り込まれます。

 

▷交付申請の必要書類(各一部)
  1. 交付申請書(様式第3号)
  2. 本人の住所及び氏名等を確認できる書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)
  3. 所有者の3親等以内の親族が申請する場合は、所有者との続柄を確認できる書類
  4. 工事に係る設計図書(配置図、立面図、断面図、構造詳細図及び構造計算書)
  5. 工事見積書及び当該工事に係る内訳明細書(補助金の交付申請の日から3か月以内に発行されたもの)
  6. 対象擁壁が存する土地の固定資産税納税義務者が確認できる書類
  7. 村税に係る納税証明書又は完納証明書(村に住民登録している者で、補助金交付申請書の同意欄に記名・押印がある場合を除く。)
  8.  誓約書(様式第4号)
  9.  工事同意書(様式第5号)(補助対象の所有者全員のもの)
  10. その他村長が必要と認める書類

 

▷関連ファイル

六ヶ所村擁壁安全化対策支援事業費補助金交付要綱.pdf [ 176 KB pdfファイル]

六ヶ所村擁壁安全化対策支援事業費補助金交付要綱(様式).pdf [ 359 KB pdfファイル]