生活保護制度とは

 病気や思いがけない事故、身体の障がいなどによって、収入が減り生活に困ったときに、国が決めた基準で生活を保障し、将来は自分で生活することができるように手助けする制度です。

保護のしくみ

 国が定めた基準に基づき、世帯の家族数、年齢、健康状態などにより計算される最低生活費と世帯の収入を比べて、世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、その不足する部分について保護を受けることができます。
世帯の最低生活費
生活費 住宅費 教育費 医療費

 

* 保護が受けられる場合(収入が上記の最低生活費を下回るため、その不足分のみ保護が受けられます)

 収  入  保護費
 *保護が受けられない場合(収入が上記の最低生活費を上回るため、保護は受けられません)
収  入  

 

 8つの扶助

1.生活扶助 食費、衣服費、光熱水費などの日常生活費
2.住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費など
3.教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費など
4.介護扶助 介護保険の給付対象となる介護サービス費用
5.医療扶助 病院、診療所にかかるときの費用、治療材料(メガネ、コルセットn)、移送費など
6.出産扶助 出産に必要な費用
7.生業扶助 手に職を付けたり、仕事に就くための費用
8.葬祭扶助 葬儀の費用

 保護を受けるには

 生活保護を受けるには、お住まいの地域の県民局(福祉事務所)、村役場に申請することが必要です。 
 申請に基づいて生活保護の実施機関が必要な調査を行い、保護が必要であるかどうかを決定します。
 生活保護を受けるときには、その前提要件として、自分の持っている資産・能力を活用し、さらに扶養義務者などからの私的な援助、他の法律による給付を優先して活用しなければなりません。それでもさらに生活に困窮する場合に、初めて保護が行われることになります。
 生活保護は最低限度の生活を維持するための給付である一方で、世帯の自立の助長を目的としている制度です。そのため、生活保護を受けられるようになった後も、生活保護の実施機関が必要な指導、援助を行います。
申請書