六ヶ所村斎場使用料助成金について

 六ヶ所村では、村民の方が死亡された場合に、火葬の許可を受け、火葬された方に対し、火葬料の全額を助成する制度を設けています。

 申請をすることで、村が斎場の使用者に代わり使用料をお支払いします。

対象

 ①亡くなられた方が亡くなられた時点で、村に住所があること。

 (死亡時に村に住所を有しない場合であっても、入院または入所等に伴い村外に住所を異動し、その直前に村内に住所を有していたときは対象とする。

 ②亡くなられた方の火葬のために使用する斎場が、野辺地地区斎場であること。

申請方法

 死亡届を提出される際に、窓口(住民課または各出張所)で交付申請書をお渡しします。

 必要事項を記入の上、窓口で提出くださるようお願いいたします。

六ヶ所村斎場使用料助成金交付申請書兼受領委任同意書