戸籍謄本等及び住民票の写しの広域交付
戸籍謄本等の広域交付について
戸籍謄本等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。必要な場合は本籍地への請求となります。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまでどおり本籍地のみでの交付となります。
制度の詳細につきましては、下記法務省ホームページをご参照ください。
請求できる方
〇本人
〇配偶者
〇直系尊属の方(父母、祖父母など)
〇直系卑属の方(子、孫など)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※委任状による代理人請求、郵送請求、第三者請求は広域交付の対象外です。
必要書類
・戸籍証明書等交付請求書(広域交付用)
※住民課窓口で所定の用紙にご記入ください。
・請求者の本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きのものに限ります。
注意事項
・各出張所窓口では広域交付に対応しておりません。
・交付まで時間を要する場合があります。予めご了承ください。
住民票の写しの広域交付について
住民票の写しの広域交付とは
住民登録している市区町村以外でも、住民票の写しを請求することができます。
請求できる方
〇本人
〇同一世帯員
※委任状による代理人請求は広域交付の対象外です。
必要書類
・広域交付住民票申請書
※住民課窓口で所定の用紙にご記入ください。
・請求者の本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのものに限ります。
注意事項
・各出張所窓口では広域交付に対応しておりません。
・広域交付住民票には、本籍・筆頭者を記載することができません。
登録日: 2024年5月20日 /
更新日: 2024年5月28日