青森県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ

 

1.令和4年1221からの金額は、次のとおりです。

鉄鋼業  時間額 958(改定前 929円)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

      時間額 888(改定前 859円) 

各種商品小売業

      時間額 882(改定前 852円) ※各種商品小売業は令和5年2月19日からです。

自動車小売業

      時間額 919(改定前 890円)

2.なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、

令和5年10月7日から、時間額898円に改定されています。

 

3.業務改善助成金等の活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター

(電話:0800-800-1830にご相談ください。

 

4.詳しくは、青森県労働局ホームページからご覧になれます。

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/

 

※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ。

(TEL:017-734-4144)