犬の登録

犬の登録は生涯1回です。所有者は、犬を飼うことになった日から(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を過ぎた日から)30日以内に登録申請をしてください。

【登録料(1匹につき)】3,000円

登録時、鑑札を交付しますので首輪等に装着してください。鑑札を装着することにより登録された犬であることがわかり、離れてしまった場合でも確実に飼い主に引き渡すことができます。

犬が死亡したとき

死亡届の提出が必要となります。鑑札証・注射済票を持参ください。

*死骸の処理は、飼い主の責任で行ってください。

登録事項に変更があったとき

犬の所在地、飼い主の住所、氏名などの変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に変更届を提出してください。

●他市区町村から転入されたとき

 転入届の提出が必要となります。前住所地で取得している鑑札証と引き換えに、村の鑑札証を交付します。

●他市区町村へ転出されるとき

 転出届の提出が必要となります。

 新住所にて転入届を提出し、村の鑑札証と引き換えに新住所地で鑑札証の交付を受けてください。

■狂犬病予防注射について

毎年1回の狂犬病予防注射接種は、狂犬病予防法により義務付けられています。

村では、毎年5月と10月の年2回、集合注射を実施しています。

登録を済ませている飼い主には、案内はがきを送付しますので忘れずに持参してください。

村の集合注射時でも登録をすることができますので、犬の生年月日・種類等分かる人が犬を連れてきてください。


●対象: 生後3ヶ月以上のすべての犬

 

<平成26年度より集合注射手数料が改定となりますのでお間違えのないようお願いします>

【集合注射手数料(1匹につき)】  3,100円(注射済票交付手数料含む)

【犬の登録と集合注射手数料(1匹につき)】  6,100円(注射済票交付手数料含む)
 *動物病院で予防注射を接種した場合は、注射済票交付申請が必要となります。
   動物病院から発行された注射済証を持参し手続きしてください。

【注射済票交付手数料(1匹につき)】  550円
 

申請書

 

【守ろう。飼い主のマナー】

犬が好きな人ばかりではありません。他人に迷惑や危害を加えないようマナーを守って正しく飼いましょう。

①犬を放し飼いにしない

 *放し飼いにより人に危害を加えた場合は、動物愛護管理法などにより罰則規定が科される可能性があります

②犬の散歩に出かけるときは、袋とシャベルを携帯し、フンの後始末を必ず行う

③近所に迷惑がかからないようにきちんとしつけをする

④望まれない命が生まれないよう、不妊去勢手術を行う