特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

 令和5年7月1日施行の「道路交通法の一部を改正する法律」により、原動機付自転車のうち一定の要件を
 満たす車両(電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」が新設され、原動機付自転車
 が「一般」と「特定」に区分されます。
 また、
令和5年7月1日の施行に伴い「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始
 しました。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、電気を原動力とするもので以下の基準をすべて満たすものを対象車両として特定小型
 原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します。
  ①原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  ②長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  ③最高速度が時速20キロメートル以下であること
 これらすべての基準を満たさない車両は、見た目や呼称が電動キックボード等であっても特定小型原動機付
 自転車には該当しません。

その他の要件

 保安基準をはじめとする道路運送車両法の求める要件を満たさない場合は公道を走行することは出来ません。
 また、道路交通法の求める各要件を満たさない場合には、一般原動機付自転車に該当するため、その運転
 には運転免許が必要
となります。
 
道路運送車両法および道路交通法の求める主な要件は以下のとおりです。
  ①道路運動車両法上の保安基準に適合していること
  ②走行中に最高速度の設定を変更することが出来ないこと
  ③AT(オートマチック・トランスミッション)機構がとられていること
  ④最高速度表示灯が備えられていること など
 特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険への加入が義務付けられています。

税率

 年額2,000円(令和6年度から「軽自動車税(種別割)」として課されます)
 
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録に基づいて課税されます

特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付開始日

 令和5年7月3日(月)から

交付手続きについて

 六ヶ所村ホームページ「軽自動車税」のページをご覧ください
 軽自動車税ページの「原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の
 申告について
」各手続き内容に基づいた必要書類を準備してください。
 なお、特定小型原動機付自転車の手続きには、特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる
 書類等が必要なります。確認できる書類とは、販売証明書や製品のカタログといった定格出力や
特定小型原動機付
 自転車の寸法が判別できるものを指します。
 定格出力や寸法が判別できない場合は、特定小型原動機付自転車の販売元および購入先に確認してください。

注意事項

 ・六ヶ所村が交付する特定小型原動機自転車のナンバープレートは、軽自動車税(種別割)を管理するための
  ものであり、公道走行を許可するものではありません。
 ・公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの取得が必要となります。
 ・特定小型原動機自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降になります。
  詳細は下記関連リンク等の情報をご覧ください。

関連リンク等

 特定小型原動機付自転車の区分等について(国道交通省ホームページ)【外部リンク】
 ・特定小型原動機付自転車の交通ルール等について(警察庁ホームページ)【外部リンク】
 ・特定小型原動機付自転車の交通ルール等について簡易版

 ・特定小型原動機付自転車ってなに?(これから購入する人向け)
 ・ルールを守って電動キックボードに乗ろう(これから乗る人向け)
 
 ・特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール(警察庁Youtube)