令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
(従来の健康保険証は今までどおり使えます)

令和3年10月からマイナポータルで薬剤情報・特定健診情報などが閲覧できるようになりました。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの登録が必要です。
登録は、お持ちのスマートフォンやパソコンから行うことができます。
パソコンでの登録にはマイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダーが必要です。


スマートフォンを利用した登録方法

パソコンを利用した登録方法


マイナンバーカードをお持ちの方で申し込みができない人は役場本庁舎1階住民課の窓口横に申し込みを行うパソコンを用意しております。
登録方法が分からない場合は住民課およびデジタル化推進室職員が登録作業の補助を行います。


マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードを健康保険証として使うときは、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局で
マイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。また、「電子証明書」に健康保険情報や薬局情報などは記録されません。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関はこちら


今までどおり健康保険の切り替え手続きは必要です!
健康保険は自動で切り替わらないので就職や転職、引っ越しをした場合の健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。


どんないいことがあるの?

   ① 健康保険証としてずっと使える
         健康保険切り替え手続き後、健康保険証が手元に届くのを待たずに受診することができます。

 ② 医療機関・薬局への書類の持参が不要になる
         高齢受給証や高額療養費制度の限度額適用認定証など、窓口に提出する書類の持参が不要になります。(※1)

 ③ 健康管理を行う上で便利になる
         マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
    患者の同意のもと、医師や薬剤師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、
    適切な診療や服薬管理が可能となります。

 ④ 所得税の確定申告の医療費控除が簡単になる
         令和3年分所得税の確定申告(予定)から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費控除を
    自動入力することができるようになります。

※1 村独自の医療費助成等については、医療機関・薬局への書類の持参が引き続き必要です。
   例)乳幼児等医療費受給資格証、ひとり親家庭等医療費受給資格証、
     自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療・精神通院)、重度心身障害者医療費受給者証(国保加入者のみ)


いつから使えるの?                           

令和3年3月から
 マイナンバーカードが健康保険証として順次使えるようになる(使える医療機関・薬局には、ステッカー・ポスターで表示があります。)
 令和5年3月末には概ね全ての医療機関や薬局での導入が予定されております。

  ↓

令和3年10月から
 マイナポータルで薬局情報・医療費情報を閲覧することが出来るようになります。

  ↓

令和3年分所得税の確定申告から(予定)
 医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費控除を自動入力することができるようになる

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 


マイナンバーカード、マイナポータル、マイナンバーカードの健康保険証についてのお問い合わせ先

お問い合わせ内容 担当課 電話番号
マイナンバーカード全般に関すること 住民課 72-8161
マイナポータルのこと 総務課デジタル化推進室 72-8015
国民健康保険の資格・税のこと 税務課 72-8019
国民健康保険の給付・特定健康診断・後期高齢保険のこと 健康課 72-8143