六ヶ所村木造住宅耐震改修支援事業

 建築基準法に基づく現行の新耐震基準は、昭和56年6月1日に導入されましたが、過去の震災や熊本地震では、旧耐震基準で建築されたものに大きな被害が発生しました。

(原因の例:基礎に鉄筋がない。耐力壁の配置が偏っている。耐力壁が少ない。軸組の接合部が弱い。)

  

 村では、地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、木造住宅の耐震化を促進するため、木造住宅耐震改修支援事業を実施します。

 

▷対象住宅

村内にある、次の1から5の要件すべてに該当する住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、昭和56年6月1日以降増築し、又は改築されてないもの
  2. 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ住宅以外の用に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)で地上階数が2以下のもの
  3. 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること
  4. 現に居住の用に供していること
  5. 耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定されたもの

 

▷対象工事

補助金の交付の対象となる工事は対象住宅について行う耐震改修工事又は、建替え工事となります。

ただし、次の1から3に掲げる工事は対象となりません。

  1. 補助金交付決定前に着手した工事
  2. 耐震改修工事又は建替え工事以外の建築工事及び外構工事等
  3. 県及び国の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事又は受ける予定の工事
▷対象者

次の1および2の要件すべてに該当する者

  1. 村内に補助対象住宅を所有する者(法人を除く。)又は所有者の親族
  2. 耐震改修工事もしくは建替え工事完了後に居住を予定している者

 

▷診断費用

 補助対象工事費用に3分の2を乗じて得た額又は100万円のいずれか少ない額

 

▷募集期間及び募集戸数

募集期間 : 令和5年5月1日から令和5年11月30日

募集戸数 : 1戸

 

▷耐震改修の流れ
  1. 必要書類を提出し、交付申請をしてください。
  2. 交付申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、14日以内に通知します。
  3. 六ヶ所住環境向上支援事業実施規則及び六ヶ所村木造住宅耐震改修支援補助金交付要綱を遵守の上、事業を実施してください。
  4. 事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告をしてください。
  5. 実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知します。
  6. 確定通知を受けた後に、「六ヶ所村住環境向上支援事業補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。
  7. 請求があった日から30日以内に補助金を口座振り込みにより交付します。

 

 

▷交付申請必要書類(各一部)
  1. 六ヶ所村住環境向上支援事業補助金交付申請書(六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則 様式第1号)
  2. 本人の住所及び氏名等を確認できる書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)
  3. 工事概要を確認することができる図面(案内図、配置図又は平面図等)

  4. 工事見積書(内訳明細が明記されていないものに限る。)
  5. 固定資産税納税通知書(固定資産税課税明細書を含む。)又は登記事項証明書の写し等補助対象住宅の所有者を確認することができる書類
  6. 工事同意書及び印鑑登録証明書(六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則第3条第2項に該当する場合)
  7. 補助金振込先金融機関の通帳の写し
  8. 個人住民税等に係る納税証明書又は完納証明書(村内に住民登録している者を除く。)
  9. 耐震診断結果通知書(2015年改訂青森県木造住宅耐震診断シート等によるものに限る。)の写し
  10. 2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シート等(耐震改修工事に限る。)
  11. 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(建替え工事であり、確認申請の提出を要する場合に限る。)
  12. 誓約書兼同意書(様式第1号)
  13. 各種公的支給及び補助申請に関する申出書(様式第2号)
  14. その他村長が必要と認める書類

 

 

 

▷関連ファイル

六ヶ所村木造住宅耐震改修支援補助金交付要綱.pdf [ 156 KB pdfファイル]

六ヶ所村木造住宅耐震改修支援補助金交付要綱(様式).pdf [ 152 KB pdfファイル]