帯状疱疹とは

帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。

帯状疱疹ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンには生ワクチンと組換えワクチンの2種類があり、接種方法や接種回数、免疫持続期間などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

種類 生ワクチン 組換えワクチン

接種方法

皮下に接種

筋肉内に接種

接種回数

(接種間隔)

1回

2回

(2か月以上の間隔をあける)

免疫持続期間

5年程度

10年程度

定期接種について

令和7年度から、帯状疱疹ワクチン接種が予防接種法に基づく定期接種の対象になりました。

なお、この予防接種は、接種を義務づけるものではなくご本人の意思に基づき接種するものとなっていますので、ご留意ください。

対象者(4月に案内を送付いたしました)

接種当日、六ヶ所村民であり、以下のいずれかに該当する方

  • 令和7年度に65歳になる方
  • 接種当日、60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

※令和7年度から令和11年度までの経過措置として、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方および101歳以上の方も対象となります(101歳以上の方は令和7年度のみ対象です)

※定期接種による公費負担を受けられる機会は生涯に一度です。令和7年度定期接種対象者が、接種期限(令和8年3月31日)までに接種を受けなかった場合、今後定期接種の機会はありませんのでご注意ください

※過去に任意で帯状疱疹ワクチンを接種したことのある方が、定期接種の対象となるかどうかについては、ご自身の接種記録とともに六ヶ所村保健相談センターへご連絡ください

令和7年度定期接種対象者の年齢及び生年月日一覧表

年齢

生年月日

65歳

昭和35年4月2日から昭和36年4月1日まで

70歳

昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで

75歳

昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで

80歳

昭和20年4月2日から昭和21年4月1日まで

85歳

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日まで

90歳

昭和10年4月2日から昭和11年4月1日まで

95歳

昭和5年4月2日から昭和6年4月1日まで

100歳

大正14年4月2日から昭和元年4月1日まで

101歳以上(令和7年度のみ)

大正14年4月1日以前

接種費用

無料

委託医療機関

医療機関名

住所

電話番号

接種日及び受付時間

備考

千歳平診療所

六ヶ所村倉内字笹崎398-1

電話:0175-74-2301

月曜日、火曜日、水曜日

13時30分から15時30分まで

要予約

地域家庭医療センター

六ヶ所村尾駮字野附986-4

電話:0175-73-7122

月曜日、火曜日、木曜日、金曜日

 8時から11時まで

13時30分から16時まで

予約不要

水曜日

 8時から11時まで

午後休診

泊診療所

六ヶ所村泊字川原159-17

電話:0175-77-2030

月曜日、水曜日、木曜日

 8時30分から11時まで

13時30分から15時まで

要予約

※組換えワクチン(2回)のみ

火曜日、金曜日

 8時30分から11時まで

13時30分から17時まで

土曜日

 8時30分から11時まで

戸館内科整形外科医院

野辺地町野辺地261-1

電話:0175-64-2525

月曜日、火曜日、木曜日、金曜日

 9時から11時まで

14時から17時まで

要予約

水曜日、土曜日

 9時から11時まで

 
※委託医療機関以外の医療機関などで接種を希望される方は、事前に六ヶ所村保健相談センターへご連絡ください

接種に必要なもの

  • 令和7年度 定期帯状疱疹ワクチン予防接種予診票

  ※紛失された場合は、申請に基づいて再発行いたしますので、六ヶ所村保健相談センターへご連絡ください

  • 接種済証を貼付するための手帳(ワクチン記録手帳、健康手帳など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証(資格確認書)など)
  • お薬手帳(持っている方)

接種期限

令和8年3月31日(火曜日)

組換えワクチンを接種された方へ

  • 間違い接種防止のため、案内には1回目用の予診票のみを同封しています。2回目用の予診票は、1回目接種日の翌月に六ヶ所村保健相談センターから送付されます
  • 1回目の接種日から2か月以上の間隔をあけて2回目を接種してください
  • 2回目の接種までに住所地の変更(転出)などがあった場合は、転出先あるいは六ヶ所村保健相談センターへご連絡ください
  • 2回目も必ず組換えワクチンを接種してください(生ワクチンを接種することはできません)

予防接種健康被害救済制度

予防接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。

厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

関連リンク

厚生労働省 帯状疱疹ワクチン

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/shingles/index.html

任意接種について

村では、任意で帯状疱疹ワクチンを接種した50歳以上の方へ助成をおこなっています。

接種後、接種費用を全額医療機関にお支払いいただき、後日申請をおこなうことで接種費用の助成が受けられます。(償還払い)

なお、接種費用は医療機関によって異なりますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

対象者

接種当日、六ヶ所村民であり、以下のいずれかに該当する方

  • 接種当日、満50歳から64歳の方
  • 接種当日、65歳以上で、定期接種対象者以外の方(例:67歳、73歳、84歳など)

※任意の助成を受けられる機会は生涯に一度です

助成額

  • 接種当日、満50歳から64歳の方:接種費用の半額
  • 接種当日、65歳以上で、定期接種対象者以外の方(例:67歳、73歳、84歳など):接種費用の全額

申請窓口

以下のいずれかの窓口で、申請をおこなってください。

  • 六ヶ所村保健相談センター
  • 六ヶ所村役場健康課
  • 各出張所(千歳平、平沼、泊)

申請に必要なもの

  • 六ヶ所村任意予防接種費用助成申請書兼請求書

   六ヶ所村任意予防接種費用助成申請書兼請求書.docx [ 27 KB docxファイル] 六ヶ所村任意予防接種費用助成申請書兼請求書.pdf [ 90 KB pdfファイル]

  • 委任状(接種者の代理人の方が申請及び助成金を受理される場合のみ)

   委任状.docx [ 16 KB docxファイル] 委任状.pdf [ 57 KB pdfファイル]

  • 接種した医療機関が発行した、領収書および診療明細書
  • 接種済みを証する書面(接種済証など) 
  • 振込先口座が確認できる預金通帳など
  • 印鑑

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)

※組換えワクチンを接種された方は、接種後速やかに(令和7年度内に)申請してください。(1回目を令和7年度、2回目を令和8年度に接種し、2回分をまとめて令和8年度に申請した場合、令和7年度に接種した1回目分の助成は受けられませんのでご注意ください)

医薬品副作用被害救済制度

予防接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済が受けられる可能性があります。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/