お子さんの定期予防接種について
予防接種は受けた人のその病気に対する免疫(抵抗力)がつくられ、感染症の発症あるいは重症化を予防することができます。
また、多くの人が予防接種を受けることで免疫を獲得していると、集団の中に感染患者が出ても流行を阻止することができる「集団免疫効果」が発揮されます。さらに、ワクチンを接種することができない人を守ることにもつながります。
※定期予防接種には、接種年齢が決められておりますので、計画的に接種しましょう。
母子健康手帳を確認し、受けていない予防接種がある場合は、早めに接種しましょう。
(接種可能な予防接種で予診票がない場合は、再発行します。)
定期予防接種ワクチンの種類
| ロタウイルス |
| ヒブ |
| 小児肺炎球菌 |
| B型肝炎 |
| BCG |
| 五種混合(DPT−IPV−Hib) [ジフテリア・破傷風・百日せき・不活化ポリオ・ヒブ] |
| 四種混合(DPT−IPV) [ジフテリア・破傷風・百日せき・不活化ポリオ] |
| 二種混合(DT) [ジフテリア・破傷風] |
| MR(麻しん・風しん混合) |
| 水痘(みずぼうそう) |
| 日本脳炎 |
| 子宮頸がん |
※定期予防接種の種類等.docx [30KB docxファイル]
◎ワクチンの接種間隔について
注射生ワクチンから次の注射生ワクチンの接種を受けるまでは27日以上の間隔をあけてください。
ただし、同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合は、ワクチンごとに決められた間隔を守って接種してください。
また、発熱や接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けるようにしてください。
※ワクチン間隔(厚生労働省) [1204KB pdfファイル]
接種料金について
無料
※県外(里帰り出産等)で予防接種をする場合
□希望する医療機関が委託契約ができる場合(無料で接種できるため、手続きは必要ありません)
→ 事前にご連絡ください。委託契約終了後、六ヶ所村が発行した予診票で接種してください。
※手続き等は必要ありません。
□希望する医療機関が委託契約ができない場合(償還払いの申請が必要になります)
※償還払いとは、医療機関に接種料金を支払います。後日、申請手続きを行い、接種料金の助成を受けるものです。
【償還払いの申請方法】
※こども支援課(こども家庭センター室)の窓口で、手続きが必要となります。
【申請に必要なもの】
◇六ヶ所村予防接種費助成申請書兼請求書(
様式)
◇予防接種予診票またはその写し
◇接種した医療機関が発行した接種費用に係る領収書・明細書
◇母子健康手帳(予防接種記録等)
◇振込口座の確認ができる通帳
◇印鑑
委託医療機関等
詳細は、個別通知と定期予防接種委託医療機関一覧表をご覧ください。
委託医療機関一覧 (令和7年度時点)
接種方法
村から交付された指定の予診票をお持ちの上、委託医療機関にて接種してください。
※里帰り等で、委託医療機関での接種ができない場合は、事前にご連絡をください。ご相談に応じて随時対応します。
接種時の持ち物
◇六ヶ所村から発行された予診票
◇母子健康手帳
その他
※母子健康手帳で接種歴を確認の上、未接種の予防接種がある場合は、一度、こども支援課(こども家庭センター室)にご連絡ください。
(接種可能な予防接種で予診票がない場合は、再発行します。)
※転入の方で、未接種の予防接種がある場合は、母子健康手帳をお持ちの上、こども支援課(こども家庭センター室)へお越しください。転入前の居住地で発行された予診票がある場合、六ヶ所村で発行する予診票と差し替えます。また、無い方は、確認の上、予診票を発行します。




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