○森林環境譲与税について

 平成31年4月に森林環境譲与税及び森林環境税に関する法律(平成31年法律第3号)が施行され、令和元年度から都道府県及び市町村へ森林環境譲与税の譲与が開始されました。

○使途について  

 令和元年度森林環境譲与税の使途  令和2年度森林環境譲与税の使途令和3年度森林環境譲与税の使途 令和4年度森林環境譲与税の使途

  間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 

 森林環境譲与税の使途について、森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表します。