児童生徒就学援助事業
支給対象者および認定要件
村内に住所を有し、小学校、中学校に在籍する児童生徒または、六ケ所村立小学校、中学校に在籍している児童生徒の保護者
要保護者
生活保護法により生活保護の認定を受けている人
準要保護者
要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる人で、以下の認定要件を満たす人
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
- 村民税の非課税
- 村民税の減免
- 個人の事業税の減免
- 固定資産税の減免
- 国民年金掛け金の減免
- 国民健康保険法に基づく保険料の減免
- 児童扶養手当の支給
- 生活福祉資金による貸付
- 保護者が失業対策適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者
- 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる人
- PTA会費、学級費等の学校納付金の減免を受けている人
- 学校納付金の納付状態の悪い人、被服等の悪い人または学用品、通学用品等に不自由している人で、保護者の生活状態が悪いと認められる人
- 経済的な理由による欠席日数が多い人
- 学校長または民生委員が特に必要があると認める人
申請
援助費の支給を希望する人は、その旨を在学する学校または学務課に申し出てください。
申請書のほかに、該当する認定要件に合わせて添付資料が必要ですので詳しくはお問い合わせください。
1度認定されても、毎年申請が必要ですので、学校が指定する期日までに申請書を提出してください。
年度途中での申請も随時受け付けます。
対象費目
要保護
修学旅行費、卒業記念費
準要保護
学用品・通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わない)、新入学児童生徒学用品費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業記念費
修学旅行費、医療費、給食費
【注意】
生活保護法に規定する生活扶助、教育扶助および医療扶助が行われている場合は支給費目を調整します。
区域外就学等の場合は、次のとおり支給します。
- 他市町村が設置する小学校、中学校に在籍する児童生徒で村内に住所を有する場合 学用品費を支給
- 本村が設置する小学校、中学校に在籍する児童生徒で他市町村に住所を有する場合 医療費、学校給食費を支給
支給
援助費は学校を通して支給されますので、詳しくは通っている学校または学務課にご確認ください。
登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2023年5月23日