伐採および伐採後の造林の届出等の制度

 

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

 

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

 

提出期間

 

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで


(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

 

提出先

 

伐採・造林する森林がある市町村の長です。

 

届出・報告書様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出


・伐採及び伐採後の造林の届出書 様式   [20KB Wordファイル] 

・伐採及び伐採後の造林の届出書 記入例 [269KB pdfファイル] 

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告


・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 様式   [43KB Wordファイル] 
 

・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 記入例 [230KB pdfファイル] 

 

リンク

林野庁  http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html